特定技能

外国人材必見!特定技能ビザの概要と取得方法を詳しく解説

mahora

外国人材の活用に悩む中小企業の皆様、特定技能ビザをご存知ですか?人手不足に頭を抱える貴社にとって、このビザは優秀な人材を確保するための強力な助っ人となるでしょう。しかし、ビザの内容や手続きは複雑で、社内リソースだけでは対応が難しいもの。

本記事では、特定技能ビザの概要から外国人材の受け入れ方まで、実践的なノウハウを凝縮してお伝えします。

特定技能ビザとは

特定技能ビザの概要

特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格の一つです。深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的として創設されました。

特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人材を対象としています。

一方、特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人材を対象としており、より高度な技能が求められます。

特定技能ビザの在留期間は、通算で最長5年です。ただし、特定技能2号は在留期間の更新に上限がありません。家族の帯同については、特定技能1号では基本的に認められていませんが、特定技能2号では一定の条件の下で認められています。

特定技能ビザの創設背景

少子高齢化に伴う労働力不足が深刻化する中、特定の産業分野において、外国人材の活用が不可欠となっています。政府は、生産性の向上や国内人材の確保に取り組む一方で、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを進めるため、特定技能ビザを創設しました。

特定技能ビザは、従来の「技能実習」や「留学」とは異なる、外国人材の就労を目的とした新たな在留資格です。対象分野や要件が明確化され、外国人材の適正な受け入れと、日本での安定した就労を実現しようとするものです。

特定技能ビザの創設により、深刻な人手不足に直面する産業分野の労働力確保が期待されています。

特定技能ビザの対象者

対象となる外国人材の要件

特定技能ビザの対象となる外国人材は、以下の要件を満たす必要があります。

  • 特定の産業分野で、一定の技能と経験を有していること
  • 日本語能力が一定水準以上であること
  • 技能実習2号を修了した者、または技能試験と日本語試験に合格した者であること
  • 健康状態が良好で、素行が善良であること

このうち、技能と日本語能力については、特定技能1号と2号で求められる水準が異なります。特定技能1号では、試験等で確認された技能と日本語能力が必要とされる一方、特定技能2号ではより高度な技能が要求されます。

外国人材が自国で習得した技能と経験が、日本の産業現場で通用するかどうかがポイントになります。また、日本語でのコミュニケーション能力も重要視されています。

対象職種と業種

特定技能ビザの対象となる職種と業種は、以下の14分野に限定されています。

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 宿泊
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

これらの分野は、特に人手不足が深刻であり、外国人材の活躍が期待されています。ただし、単純労働ではなく、一定の技能と経験を必要とする職種に限定されている点には注意が必要です。

特定技能2号については、当初は建設分野と造船・舶用工業分野の2つに限定されていましたが、2023年6月、政策変更や追加により対象業種が拡大されました。特定技能2号で求められる熟練した技能は、これらの分野で特に必要とされているためです。

特定技能ビザの取得要件

日本語能力と技能水準

特定技能ビザの取得には、日本語能力と技能水準の両方が重要な要件となります。

日本語能力については、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 国際交流基金日本語基礎テストでA2以上
  • 日本語能力試験(JLPT)のN4以上
  • 日本語教育機関での一定の学習歴

技能水準については、特定技能1号と2号で求められる水準が異なります。

特定技能1号の場合
・技能実習2号を修了している
・技能試験に合格している
・日本の高等教育機関で専門知識を学んだ外国人留学生である

特定技能2号の場合
・試験等で確認された熟練した技能を有している

日本語能力と技能水準の両方を満たすことが、特定技能ビザを取得するための大前提となります。

その他の要件

日本語能力と技能水準以外にも、特定技能ビザの取得には以下の要件を満たす必要があります。

  • 健康状態が良好であること
    ・感染症に罹患していないこと
    ・入国時の健康診断で問題がないこと
  • 素行が善良であること
    ・犯罪歴がないこと
    ・出入国管理上問題となる事実がないこと
  • 生活費の支弁能力があること
    ・日本滞在中の生活費を賄える経済的基盤があること

これらの要件は、日本で安定的に暮らし、就労するための基本的な条件と言えます。

特定技能ビザの取得を目指す外国人材は、日本語能力と技能水準の向上にくわえ、これらの要件も満たせるよう準備を進める必要があります。要件が多岐にわたるため、専門家に相談することをおすすめします。行政書士などの専門家は、要件の確認や必要書類の準備をサポートしてくれます。

最新の情報については、出入国在留管理庁のウェブサイト等で定期的にご確認いただくことをおすすめします。なお、特定技能ビザの対象職種と業種は、今後の政策動向や日本の労働市場の変化に応じて、変更や追加がなされる可能性があります。

特定技能ビザの申請方法

申請に必要な書類

特定技能ビザの申請には、以下の書類が必要なケースが多いです。

  1. パスポート
  2. 在留資格認定証明書交付申請書
  3. 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 特定技能所属機関の概要を明らかにする資料
    • 登記事項証明書、定款、役員名簿など
  5. 特定技能雇用契約に係る説明書
  6. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  7. 特定技能所属機関の業務内容等を明らかにする資料
  8. 技能試験および日本語試験の合格証明書
  9. 健康診断書
  10. 履歴書

これらの書類は、日本語で作成する必要があります。また、申請者や雇用先によって必要書類が異なるケースもあるため、必ず該当するケースを調べておきましょう。

申請手順と流れ

特定技能ビザの申請は、以下の手順で進められます。

  1. 雇用契約の締結:特定技能所属機関との間で、雇用契約を結びます。
  2. 在留資格認定証明書の申請:必要書類を揃え、出入国在留管理局に提出します。なお、審査は約1~3ヶ月ほどかかります。
  3. 在留資格認定証明書の交付:審査に通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。
  4. ビザ申請:在留資格認定証明書を受け取ったら、最寄りの日本大使館または総領事館でビザ申請を行います。
  5. ビザの発給:ビザが発給されたら、パスポートとともに受け取ります。
  6. 入国と在留カードの取得:ビザを取得したら、日本に入国します。なお、入国時に在留カードが発行されます。

在留資格認定証明書の申請から在留カードの取得まで、一連の手続きには数ヶ月を要します。余裕を持ったスケジュール管理が大切です。

また、技能実習生からの変更の場合には手続きが変わりますので注意しましょう。

申請書類の作成や提出は煩雑で、専門的な知識も求められます。書類の不備は審査の遅れや不許可の原因になりかねません。円滑な申請のためにも、Coco行政書士オフィスへぜひ一度ご相談ください。外国人の在留資格申請を多数取り扱っております。

特定技能ビザ取得のメリットとキャリアパス

特定技能ビザのメリット

特定技能ビザを取得することで、次のようなメリットが期待できます。

  • 日本での長期就労が可能に:特定技能1号では最長5年間、日本で働くことができます。特定技能2号では在留期間を更新することができ、さらに長期的な滞在が可能になりますが、これには定められた条件を満たし続けることが必要です。
  • 専門的な技能を活かせる:自国で培った技能を、日本の職場で発揮できます。また、日本の高い技術力に触れ、さらなる成長が望めます。
  • 日本語能力の向上:仕事や日常生活で日本語を使うため、自然と語学力が上がります。日本語能力は、将来のキャリアにも生かせる財産になるでしょう。
  • 家族の帯同も可能:特定技能2号なら、一定の条件の下で家族の帯同が認められています。そして、家族と一緒に日本で暮らしながら働けます。

特定技能ビザは、日本での就労を通じて、専門性を高め、キャリアアップを目指す外国人材にとって魅力的な選択肢と言えます。

特定技能ビザ取得後のキャリアパス

特定技能ビザを取得した後、次のようなキャリアパスが考えられます。

  • 特定技能2号への移行:特定技能1号での就労経験を通じて、所定の試験に合格し、必要な実務経験を積むなどの条件を満たした場合、特定技能2号への移行が可能です。この資格では在留期間の更新に上限が設けられていないため、より長期的なキャリア形成が可能になります。
  • 他の在留資格への変更:高度な専門性や日本での職歴ががあれば、特定技能ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの他の在留資格への変更も可能です。
    ※各在留資格には独自の要件が設定されており、これらをクリアする必要があります。
  • 永住権の取得:長期にわたり日本で生活し、一定の条件を満たした場合、永住権を申請することができます。これには安定した収入、適切な税金の納付、良好な社会的評価などが求められます。
  • 起業・独立:資本金の確保や詳細なビジネスプランの提出が可能であれば、特定技能での経験を活かして、日本での起業も考えられます。

特定技能ビザは、日本での就労とキャリア形成の第一歩です。その後のステップアップは、個人の努力と能力次第で、さまざまな可能性が開けてきます。

日本でのキャリアパスを描く上で、専門家のアドバイスは欠かせません。Coco行政書士オフィスでは、外国人の皆様のキャリア相談にも幅広く対応しております。ビザ取得後の進路について、ぜひ一度ご相談ください。日本での充実したキャリア実現をサポートいたします。

特定技能ビザ更新についてはこちら
2024年版:特定技能ビザ更新のためのステップバイステップガイド
2024年版:特定技能ビザ更新のためのステップバイステップガイド

特定技能ビザで日本での就労を目指そう

特定技能ビザは、日本で働きたい外国人材にとって大きなチャンスであり、人手不足に悩む14分野で活躍が期待されています。

ビザ取得には、日本語能力と技能水準の証明、健康状態や素行の要件をクリアすること、申請書類の準備、専門家のサポートを受けながらの手続きが重要です。

ビザ取得後は、日本での就労を通じて専門性を高め、キャリアアップを目指すことができます。将来的には、特定技能2号への移行や、他の在留資格への変更、永住権の取得など、様々なキャリアパスが考えられます。

日本で働くことは困難も伴うかもしれませんが、得られる学びと成長も大きいでしょう。Coco行政書士オフィスは、皆様の日本での就労とキャリア形成を全力で応援いたします。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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