国際結婚

国際結婚の子どもの国籍とビザ|国籍留保・国籍選択の注意点

mahora

国際結婚のご家庭や永住者の方にとって、お子さんの国籍と在留資格は将来に関わる大切なテーマです。この記事では、基本の仕組みと忘れてはいけない手続き・期限を、やさしく整理します。

特に注意したいのが、国外で子どもが生まれたときの「国籍留保」(3か月以内)と、重国籍の場合の「国籍の選択」です。期限を逃すと日本国籍を失うこともあるため、先に押さえておきましょう。

子どもの国籍はどう決まる?

日本は血統主義(親の国籍を受け継ぐ)を採用しています。父または母のどちらかが日本国籍なら、生まれた場所を問わず子どもは日本国籍を取得できます。

  • 父母のどちらかが日本人 → 日本国籍を取得(国外出生でも)
  • 父母とも外国籍 → それぞれの国の法律により親の国籍を取得

なお、父が日本人・母が外国人で出生前に認知がない場合は自動取得とならないことがあり、出生後の認知+届出で日本国籍を取得できる場合があります。アメリカのような出生地主義の国で生まれると、その国の国籍も取得し二重国籍になることがあります。

【最重要】国外で生まれた子の「国籍留保」

国外で生まれ、出生により外国籍と日本国籍の両方を取得した子は、出生の日から3か月以内に、出生届とともに「国籍留保」の届出をしないと、出生の時にさかのぼって日本国籍を失います(国籍法12条・戸籍法104条)。

現地の日本大使館・総領事館でも届け出られます。期限(3か月)は短いので、海外で出産予定の方は特にご注意ください。

出生届の期限

  • 日本国内で出生:14日以内に市区町村へ
  • 国外で出生:3か月以内(+上記の国籍留保)

外国籍の子どもが日本で生まれ、引き続き60日を超えて日本に在留する場合は、出生から30日以内に在留資格取得の申請が必要です(出生後60日までは在留資格なしで在留できます)。

外国籍の子どもの在留資格

親の在留資格に応じて、子どもの在留資格の目安は次のとおりです(実際は個別に判断されます)。

家族全体の在留資格の考え方は家族の在留資格ガイドもご覧ください。

二重国籍と「国籍の選択」

日本は原則として二重国籍を認めていませんが、生まれながらに複数の国籍を持つ場合は一定期間まで認められます。その場合、次の期限までにいずれかの国籍を選ぶ必要があります(国籍法14条)。

  • 18歳に達する前に重国籍になった場合20歳に達するまでに選択
  • 18歳に達した後に重国籍になった場合重国籍になった時から2年以内に選択

※以前は「22歳まで」でしたが、2022年4月の成年年齢引下げ(18歳)に伴い上記に変わりました。期限を過ぎても直ちに国籍を失うわけではありませんが、法務大臣から「国籍選択の催告」を受けることがあります。日本国籍を選ぶ場合は、外国籍の離脱に努める義務が生じます。

子どもの在留カードと在留期間の管理

在留カードには有効期限があり、期限前に更新(再交付)が必要です。2026年6月以降に交付される新しい在留カードでは、永住者等の有効期間の定め方が従来の「7年」から変わりましたので、カード面の有効期間欄を必ずご確認ください。

在留期間の更新は満了日の3か月前から。うっかり忘れるとオーバーステイになるため、期限管理はしっかり行いましょう。成長して就職・進学する際は、在留資格の変更(家族滞在→技人国・定住者・特定活動 等)が必要になることもあります。

まとめ|子どもの国籍・在留は流山の在留資格専門行政書士へ

国籍と在留資格は、期限のある手続きが多く、選択が将来に影響します。迷ったら早めにご相談ください。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。お子さまの在留資格の取得・変更をサポートします(電話:070-9026-2006)。

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料金について

案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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