外国人採用

外国人材の採用に必須!在留資格の種類と特徴を人事担当者向けに解説

mahora

グローバル化が進む現代において、優秀な外国人材の確保は企業の成長と競争力強化に欠かせません。しかし、外国人を雇用する際には、在留資格の理解が不可欠。

在留資格は外国人が日本で働くために必要な資格で、種類によって活動内容や取得要件が異なるため、人事担当者は採用計画に合わせて適切な在留資格を選択することが求められるのです。

本記事では、外国人材の採用に必須の在留資格について、その種類や特徴、申請手続きの流れを詳しく解説します。事例も交えて分かりやすくお伝えしますので、実務に役立つ知識がきっと身につくはずです。

はじめに – 外国人材採用における在留資格の重要性

在留資格とは何か

在留資格は、外国人が日本に在留し、様々な活動を行うために必要な資格のことを指します。就労、留学、家族滞在など、在留目的に応じて29種類の在留資格が定められています。(参考:在留資格一覧表 | 法務省

外国人を雇用する際、企業は採用予定の外国人の在留資格を確認し、その活動内容が業務内容と合致しているかを見極める必要があります。

在留資格が採用に与える影響

適切な在留資格を持たない外国人を雇用すると、不法就労となり、会社が処罰の対象になることも。逆に、在留資格の要件を満たしていれば、外国人を合法的に雇用できます。つまり、在留資格は外国人の採用可否を左右する重要な要素なのです。

また、在留資格には活動内容や在留期間の制限があるため、採用後の配置や育成計画にも影響します。

専門的な知識を持つ行政書士に相談すれば、在留資格の種類や要件、手続きについて的確なアドバイスがもらえるので安心です。

専門的・技術的分野の在留資格

「技術・人文知識・国際業務」の特徴と要件

「技術・人文知識・国際業務」は、外国人材の採用でもっともポピュラーな在留資格の一つです。IT技術者やエンジニア、通訳、デザイナーなど、専門的な技術や知識を持つ外国人が対象となります。

この在留資格の取得には、大学卒業レベルの専門知識や実務経験が求められます。また、日本の会社との雇用契約や、報酬が日本人と同等以上であることも要件に含まれます。

ただし、申請には各種証明書類の準備が必要で、審査も厳格に行われるため、書類作成や提出方法に不安がある場合は、行政書士に相談するのがおすすめです。

「技能」「特定技能」の特徴と要件

「技能」は、外国料理の調理師や、スポーツ指導者など、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格。一方、「特定技能」は、深刻な人手不足に対応するため、2019年に新設された在留資格で、介護や建設業など14分野が対象となっています。(参考:特定技能 ガイドブック | 法務省

「技能」の取得には、一定の実務経験と高度な技能が求められます。ただし、具体的な要件は職種によって異なり、たとえば、外国料理の調理師であれば5年以上、スポーツ指導者であれば3年以上の経験が必要とされるなど、活動内容に応じて定められています。

一方、「特定技能」は相当程度の知識や経験があれば取得可能ですが、日本語能力や技能水準を評価する試験に合格することが条件となります。

このように、在留資格によって求められる要件は多岐にわたります。採用する外国人の技能や経験に合わせて、最適な在留資格を選択することが重要です。行政書士に相談することで、職種ごとの具体的な要件を確認でき、スムーズに手続きが進められるのでおすすめです。

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身分に基づく在留資格

「永住者」「日本人の配偶者等」の特徴と要件

「永住者」は入管法上、最も安定した在留資格といえるでしょう。活動内容や在留期間に制限がなく、どんな仕事でも自由に就くことができます。ただし、取得には原則として10年以上の在留実績が必要で、さらに一定の資産や収入なども求められるため、ハードルは高めです。

一方、「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人や日本人の子を持つ外国人が対象。配偶者ビザの通称で知られるこの在留資格では就労にも制限がありません。

結婚関係の安定性が重視されるため、行政書士に依頼して、適切な証拠書類を準備してもらうのが得策です。

「永住者の配偶者等」「定住者」の特徴と要件

「永住者の配偶者等」は、永住者や特別永住者の配偶者・子が該当します。「日本人の配偶者等」と同じく就労制限はありません。

「定住者」の多くは、日系人や中国残留邦人とその家族などです。「永住者」と同様、就労に制限はありませんが、「永住者」よりも取得要件は緩和されています。

身分に基づく在留資格は、外国人の家族構成や背景によって、適用される資格が異なります。関連する在留資格の違いを理解し、適切な資格を選択することが、円滑な採用へとつながるのです。

在留資格認定証明書の申請手続き

申請に必要な書類と提出方法

在留資格認定証明書は、外国人が日本へ新たに入国する際や、在留資格の種類を変更する際に必要とされる書類です。この証明書の取得には、外国人自身または雇用先企業が地方出入国在留管理局に申請を行う必要があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請者の写真
  • 申請者のパスポートのコピー
  • 雇用契約書や報酬を証明する書類
  • 申請者の履歴書および学歴・職歴を証明する書類
  • 企業の登記事項証明書や決算報告書

この書類は日本国内で在留資格の更新を行う際には通常必要ではありませんが、新規入国や在留資格の変更の際には必須です。また、在留資格によっては追加の書類が必要となる場合がありますので、詳細は事前に専門家に確認することが重要です。

ビザの申請手順に関する詳細はこちら
2024年版:外国人採用におけるビザの種類と申請手順
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審査のポイントと所要期間

在留資格認定証明書の審査では、外国人の学歴・職歴と、就労予定の仕事内容に整合性があるかがポイントになります。また、雇用先の企業の安定性や、外国人に支払われる報酬の金額も重要なチェック項目です。

審査には通常1〜3ヶ月ほどかかりますが、提出書類に不備があると、さらに時間を要してしまいます。スムーズに審査を通過するためにも、申請書類の作成には細心の注意を払う必要があります。

一連の手続きを行政書士に依頼すれば、必要書類の準備から申請までを適切に行ってもらえるので、審査を円滑に進めることができます。

在留資格の変更と更新手続き

在留資格変更許可申請の手順と注意点

外国人が現在の在留資格と異なる活動を行う場合、在留資格の変更が必要になります。例えば、留学生が卒業後に就職する際には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する必要があります。

在留資格の変更手続きは、外国人本人が地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請書」を提出することから始まります。申請には以下の書類を添付する必要があります。

  • パスポートと在留カードの写し
  • 新しい在留資格に必要な資料(例:雇用契約書、報酬を証明する書類など)
  • 手数料納付のための収入印紙

在留資格変更の申請が認められるかどうかは、申請者の学歴や職歴、日本語能力などの総合的な評価に基づいて決定されます。この過程で、申請者の職種や必要とされる技能に応じて追加の資料提出が求められることがあります。

必要書類の過不足や記入ミスは、審査の大きな妨げになるため、行政書士のサポートを受けることをおすすめします。

在留期間更新許可申請の手順と注意点

在留期間の満了日を迎える前に、在留期間の更新許可を申請する必要があります。更新申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けられているため、十分な余裕を持って手続きを進めることが重要です。期限内に申請を行わないと、不法滞在の状態になるリスクがあります。

更新申請に必要な主な書類は以下の通りです:

  • 在留期間更新許可申請書
  • パスポートと在留カードの写し
  • 在留中の活動実績と収入を示す資料(例:雇用契約書、給与明細書)
  • 納税証明書などの税務関連書類

更新申請の審査では、外国人が引き続き同じ在留資格で活動することに問題がないかを確認します。これには、在留中の活動内容、収入、納税状況などが考慮されます。適切な資料を用意し、申請書類を丁寧に準備することが審査通過の鍵となります。

以上のポイントを押さえ、事前に必要書類を揃え、余裕を持って申請を行うようにしましょう。これにより、スムーズな更新プロセスが期待できます。

特定技能ビザの更新についてはこちら
2024年版:特定技能ビザ更新のためのステップバイステップガイド
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まとめ – 外国人材の採用を支える在留資格の理解と活用

本記事では、外国人材の採用に不可欠な在留資格について、その種類や特徴、手続きの流れを解説しました。在留資格は外国人が日本で働く上で必須の要件であり、企業にとって適切な選択と手続きが重要な課題となります。

在留資格の種類によって活動内容や在留期間、取得要件などが異なるため、出入国在留管理制度に精通した行政書士のサポートを受けることが賢明です。

外国人材の採用は企業の成長戦略に欠かせませんが、在留資格の理解と活用なくしては実現できません。

外国人の雇用に関するお悩みは、ぜひCoco行政書士オフィスにご相談ください。適切なアドバイスで、課題の解決と目的の達成を目指します。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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