特定技能ビザ1号と2号の違いは?外国人が活躍できる14業種と取得要件を解説!
日本で働きたいと思っているけれど、ビザの種類が多くてどれを選べばいいのかわからない……。そんな悩みを抱えている外国人の方は少なくないでしょう。特に、2019年に新設された特定技能ビザには1号と2号があり、その違いを理解するのは容易ではありません。
でも、ご安心ください。この記事では、特定技能ビザの種類や取得要件について、わかりやすく丁寧に解説します。ビザ取得までの流れや必要な書類、注意点なども詳しく説明するので、記事を読み終えるころには、特定技能ビザについての理解が深まっているはずです。
特定技能ビザとは?制度の概要と目的
特定技能ビザ創設の背景
特定技能ビザは、2019年4月に新設された在留資格で、深刻化する人手不足に対応するために創設されました。
少子高齢化が進む日本では、労働力の確保が喫緊の課題となっています。特に、介護や建設、農業などの分野では、外国人材の活躍が期待されているのです。
特定技能ビザ対象の14業種
特定技能ビザ1号の対象となる業種は、以下の14分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
これらの業種は、特に人手不足が深刻で、外国人材の受け入れが進められています。自分の専門性や興味に合う分野があるか、チェックしてみるとよいでしょう。
※今後、特定技能1号の対象となる業種が拡大される予定です。
特定技能ビザ1号と2号の違い
特定技能1号の概要と取得要件
特定技能ビザには、1号と2号の2種類があります。
まず、特定技能1号は、特定の業種で一定の技能を有する外国人向けのビザです。以下の要件を満たす必要があります。
- 技能水準:業務に必要な知識や経験を有していること(技能試験や日本の教育機関での修了証明により確認)
- 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を有していること(日本語能力試験のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの点数により確認)
- 従事する業務:特定技能1号対象の14業種のいずれかであること
- 特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年です。家族の帯同は基本的には認められていません。
特定技能2号の概要と取得要件
一方、特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人向けのビザです。
2023年6月現在、以下の2業種が対象となっています。
- 建設業
- 造船・舶用工業
特定技能2号の要件は以下の通りです。
- 技能水準:特定技能1号の技能試験合格後、さらに一定期間の実務経験を積んでいること(業種ごとに必要な実務経験期間が異なる)
- 日本語能力:1号よりも高い日本語力が求められる場合があります
- 在留期間:3年、1年または6カ月ごとの更新が必要です。配偶者と子どもの帯同が認められています。
特定技能1号と2号の違いを理解することで、自分に合ったビザを選択することができます。将来的に、熟練した技能を身につけ、特定技能2号での在留を目指すのもよいかもしれません。
特定技能ビザの取得プロセス
在外申請と在留資格変更許可申請
特定技能ビザの取得方法は、大きく分けて2つあります。
1つは、外国から日本の在外公館(大使館や総領事館)に申請する「在外申請」。もう1つは、すでに日本に滞在している場合に、入国管理局で申請する「在留資格変更許可申請」です。
在外申請の場合、まず日本の受入れ機関から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。その後、在外公館でビザ申請を行います。
一方、在留資格変更許可申請は、すでに日本に滞在しているものの、現在の在留資格では就労できない場合に適しています。たとえば、留学生が卒業後に特定技能ビザに切り替える場合などです。
必要書類と申請の流れ
特定技能ビザの申請に必要な書類は以下の通りです。
- パスポート
- 申請書
- 写真
- 在留資格認定証明書(在外申請の場合)
- 雇用契約書または雇用の内定を証する文書
- 技能水準を証明する資料(技能試験の合格証明書など)
- 日本語能力を証明する資料(日本語能力試験の合格証明書など)
- その他、入国管理局または在外公館が必要とする書類
申請の流れは、以下のようになります。
- 受入れ機関が在留資格認定証明書の交付を申請
- 外国人が在外公館でビザ申請(在外申請の場合)
- ビザが発給されたら、パスポートとともに日本に渡航
- 日本到着後、住居地の市区町村で住民登録を行う
スムーズに手続きを進めるためにも、事前に必要書類を準備し、申請の流れを把握しておくことが大切です。
特定技能ビザ取得のための注意点
日本語能力と技能水準の証明
特定技能ビザを取得するためには、一定の日本語能力と技能水準が求められます。
一方、技能水準は、特定技能1号評価試験や技能実習2号修了時の技能検定3級の実技試験の合格などが条件となります。(業種によって異なります)
これらの試験に合格するためには、日頃から日本語学習や技能練習に励むことが大切です。特に、日本語は生活や仕事に直結するスキルなので、できるだけ高いレベルを目指したいですね。
日本語学校に通ったり、オンライン学習を活用したりして、着実に能力を高めていきましょう。
受入れ機関の責務と支援
特定技能ビザで日本に滞在するには、受入れ機関(雇用主)の協力が不可欠です。
受入れ機関には、外国人材の適正な雇用管理や生活支援などの責務が課されています。たとえば、労働関連法令の遵守、報酬の適切な支払い、住居の確保、生活オリエンテーションの実施などです。
こうした受入れ機関の支援は、外国人材が日本で安心して働き、生活するために重要な役割を果たします。受入れ機関と信頼関係を築き、困ったことがあればいつでも相談できる環境を作っておくとよいでしょう。
また、トラブルに備えて、行政書士など専門家に相談するのもおすすめです。Coco行政書士オフィスでは、特定技能ビザの申請にまつわるさまざまなサポートを行っています。
まとめ:特定技能ビザで日本での就労を目指そう
特定技能ビザは、日本の人手不足を解消し、外国人材の活躍を後押しするために創設された制度です。対象業種は幅広く、1号と2号の2種類があることがポイントです。
特定技能1号は、一定の技能を持ち、生活に必要な日本語能力があれば取得できるビザ。一方、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人向けのビザで、介護分野以外のほとんどの業種で受入れが可能となっています。
ビザの取得プロセスは、在外申請と在留資格変更許可申請の2つに分かれます。必要書類を準備し、日本語能力と技能水準の証明をクリアすることが重要です。また、受入れ機関の協力と支援も欠かせません。
手続きが複雑で不安を感じるかもしれませんが、あなたの夢の実現を私たちはサポートします。特定技能ビザの申請に関するご相談は、ぜひCoco行政書士オフィスにお任せください。
日本での就労を目指す皆さんを、心から応援しています。特定技能ビザを取得して、日本で活躍する未来を一緒に築いていきましょう。
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料金について
当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金
ご依頼内容 | 現在の料金 |
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在留資格認定証明書/変更(一律) | 55,000円 |
在留資格更新(一律) | 44,000円 |
永住許可申請 | 88,000円 |
帰化許可申請 | 126,500円 |
特定技能VISA(新規・変更) | 88,000円 |
特定技能VISA(更新) | 49,500円 |
在留資格取得 | 19,800円 |
資格外活動/就労資格証明書 | 11,000円 |
再入国許可申請 | 16,500円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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