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永住権取得の鍵!知っておくべき資格要件と審査のポイント

mahora

永住権取得を目指す外国人の方々、資格要件や審査のポイントに不安はありませんか?この記事では、永住申請の基本的な条件から審査で重視される点まで、永住権取得への道のりをサポートいたします。

永住申請の基本的な資格要件

永住申請には、いくつかの基本的な資格要件があります。これらの要件を満たすことが、申請の第一歩となります。主な要件は、在留期間、素行、生計の3つです。

在留期間要件 – 滞在年数

在留期間要件は、日本に継続して滞在している期間を指します。一般的には、10年以上の在留が求められます。ただし、いくつかの例外があります。

日本人の配偶者
永住者の配偶者
・日本人や永住者の配偶者の場合、その資格で3年以上の在留許可が出た場合に申請可能
高度専門職・高度専門職の在留資格を持つ場合、3年以上の在留で申請可能
・さらに特定の条件を満たす場合には、1年の在留で申請できることもある
定住者・定住者の在留資格を持つ場合、最長の在留許可が下りた場合に申請可能

素行要件 – 「素行が善良であること」とは

素行要件は、日本社会のルールや法律を守り、良好な生活を送っているかを評価する基準です。「素行が善良であること」とは、具体的には以下のような点を指します。

  • 法令遵守:日本の法律や規則を守っていること
  • 納税義務の履行:税金を適切に納めていること(納付が遅れたことがある場合は説明が必要になります)

素行要件については、次の「素行要件をクリアするには」で詳細を解説しています。併せてご覧ください。

生計要件 – 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」とは

生計要件は、あなたが日本で安定した生活を送れる経済力があるかを判断する基準です。「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」とは、以下のような要素を含みます。

安定した収入定期的な給与や事業収入があること
十分な貯蓄不測の事態に備えた資産があること
将来性のある職業長期的に安定した職に就いていること

安定した職業に就き、計画的な貯蓄を行うことが、この要件をクリアする上で重要です。

永住許可の申請は複雑で、多くの要件を満たさなければなりません。各要件の詳細や自分の状況に合わせた対策が必要です。

状況に合わせた書類を用意するには専門家への相談をお勧めいたします。Coco行政書士オフィスでも申請を取り扱っていますので、ご不安な際はぜひご相談ください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

なお、生計要件については、「生計要件をクリアするには」にて詳しく解説していますので、ご確認ください。

在留期間要件をクリアするには

在留期間要件は、永住許可申請の基本となる重要な条件です。この要件をクリアするためには、自分の状況をよく理解し、適切な対策を取る必要があります。

一般的な在留期間要件

一般的な在留期間要件は、日本に10年以上継続して在留していることです。ただし、この10年という期間には例外があります。

配偶者等の場合の特例

日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者である場合は、在留期間要件が緩和されます。具体的には、以下のような特例があります。

日本人の配偶者3年以上の婚姻関係と日本での継続在留
永住者の配偶者3年以上の婚姻関係と日本での継続在留
特別永住者の配偶者1年以上の婚姻関係と日本での継続在留

これらの特例は、家族関係を通じて日本社会との結びつきが強いと考えられるためです。ただし、婚姻関係が安定していることや、実際に同居していることなどが重要な判断基準となります。

高度人材に対する特例

高度な専門性や技術を持つ外国人材に対しては、さらに短い在留期間で永住許可申請が可能です。これは、高度人材ポイント制に基づいて判断されます。

70点以上3年以上の在留で申請可能
80点以上1年以上の在留で申請可能

高度人材ポイント制では、学歴、職歴、年収などの項目でポイントが付与されます。この制度を活用することで、より早く永住許可を取得できる可能性があります。

なお、ポイント制については、法改正や運用の変更により変動する可能性があるため、最新の情報を確認してください。

在留期間の計算方法と気をつけるポイント

在留期間の計算には、いくつか注意すべきポイントがあります。

  • 継続性の重要性
    • 在留期間は「継続して」在留していることが求められます。長期の海外渡航は、この継続性を中断する可能性があります。
  • 在留資格の切り替え
    • 在留資格を切り替えた場合でも、以前の在留期間は通算されます。ただし、留学から就労への切り替えなど、一部例外もあります。
  • 再入国許可
    • 有効な再入国許可を得て出国した場合、その期間も在留期間に含まれます。ただし、1年を超える出国は注意が必要です。
  • みなし再入国許可
    • 1年以内の出国であれば、みなし再入国許可で出国しても在留期間に含まれます。
  • 不法滞在期間
    • 過去に不法滞在があった場合、その期間は在留期間に含まれません。

在留期間の計算は複雑で、個々の状況によって異なります。正確な計算と適切な対策のためには、専門家に相談することをおすすめします。Coco行政書士オフィスでは、あなたの状況に合わせた的確なアドバイスを行います。

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素行要件をクリアするには

素行要件は、日本社会の一員として責任ある行動を取っているかを評価するものです。

「素行が善良であること」って具体的には?

「素行が善良であること」とは、法律や社会規範を守り、誠実に生活していることを意味します。具体的には以下のような点が含まれます。

法令遵守日本の法律や規則を守っていること
公共の秩序維持犯罪や反社会的行為に関与していないこと
社会的責任の遂行納税や社会保険加入など、社会的義務を果たしていること
地域社会との調和近隣住民との良好な関係を保っていること

審査で重視されるチェック項目

入国管理局は、素行要件の審査において以下のような項目を重点的にチェックします。

  • 犯罪歴
    • 過去に犯罪歴がない
    • 軽微な違反でも記録に残る場合がある
  • 納税状況
    • 所得税、住民税などを適切に納付している
    • 滞納がある場合は、その理由と解決への取り組みが問われる(申請時に理由書などで説明が必要になる)
  • 社会保険加入状況
    • 健康保険、年金などの社会保険に適切に加入し、保険料を納付している(税金と同じく、滞納がある場合には説明が必要)
  • 在留資格条件の遵守
    • 現在の在留資格で認められた活動以外を行っていない(週28時間以上のアルバイトしていた経験があると不許可になりやすい)
  • 日本語能力
    • 日常生活に支障のない程度の日本語能力がある
  • 地域活動への参加
    • 町内会活動やボランティア活動など、地域社会への積極的に参加している

日々の生活の中で、これらの点に注意を払っておくことが、永住許可取得への近道となります。

生計要件をクリアするには

生計要件は、日本で安定した生活を送れる能力があるかを判断するものです。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」って具体的には?

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」という表現は、単に収入があるということだけではありません。この要件が意味するところは以下の通りです。

経済的自立自身の収入で生活できること
安定性一時的ではなく、生活できるだけの継続的な収入を得られる見込みがあること

安定した職業の重要性

生計要件をクリアするためには、安定した職業に就いていると許可が取りやすくなります。

雇用形態・正社員やそれに準ずる安定した雇用形態であること
・ただし、パートタイムや契約社員の場合でも対象となることがある
勤続年数・同じ会社や業界で一定期間以上働いていること
職種の将来性・今後も需要が見込める職種であること
・技術革新や市場の変化に強い職種は評価が高い
会社の安定性・勤務先の会社が財務的に安定していること

大手企業に務めている場合には、許可はかなり取りやすくなります。

自営業の場合は、事業の継続性や収益の安定性がとても重要になります。そのため、確定申告書や事業計画書などで、事業の安定性と将来性を示すことが求められます。

その他の重要な審査ポイント

永住許可申請の審査では、在留期間、素行、生計の基本要件に加えて、いくつかの重要なポイントが考慮されます。

日本語能力はどのくらい必要?

日本語能力は、永住許可申請の評価において考慮される要素の一つです。

ただし、具体的な日本語能力の基準が定められているわけではありません。評価に影響する可能性がありますが、他の要素と総合的に判断されます。

具体的な日本語レベルや効果的な学習方法については、以下にて詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

日本語能力に関する詳細についてはこちら
永住権取得に日本語は必要?審査への影響と帰化申請との比較
永住権取得に日本語は必要?審査への影響と帰化申請との比較

家族状況はどう考慮される?

家族状況は、日本社会との結びつきを示す要素の一つとして考慮される場合があります。

例えば、日本人や永住者の配偶者がいることや、家族が日本で就労・就学していることは評価に影響を与えることがあります。ただし、家族状況だけで永住許可が決まるわけではなく、他の要件(滞在期間、素行、生計状況など)と総合的に判断されます。

よくある質問(FAQ)

Q1:在留期間の計算に海外渡航期間は含まれる?

A:渡航期間によって、含まれる場合と含まれない場合があります。

  • 1年未満の短期渡航:通常、在留期間に含まれる
  • 1年以上の長期滞在:原則として含まれない

Q2:配偶者の収入は考慮される?

A:はい。配偶者の収入は、家計全体の安定性を示す要素として考慮されます。

特に配偶者が日本人や永住者の場合、その収入は重要視されます。

ただし、申請者本人の経済的自立も重要です。家族全体の経済状況が総合的に判断されるため、バランスの取れた家計状況を示すことが大切です。

Q3:学歴は審査に影響する?

A:学歴は直接的な審査基準ではありません。しかし、専門性や将来の安定性を示す補助的要素として、間接的に影響を与える可能性はあります。

永住申請へ向けて

永住許可申請は、日本での生活を大きく変える重要な手続きです。まずは自身の状況を客観的に評価し、必要な書類を揃えていきましょう。

不安な点があれば、Coco行政書士オフィスにご相談ください。充実した日本での暮らしの実現に向け、全力でお手伝いいたします。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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