永住

永住権取得に日本語は必要?審査への影響と帰化との違い

mahora

「永住権を取るのに、日本語はどのくらい必要?」——よくいただく質問です。結論から言うと、現行では“明確な日本語の基準”はありません。ただし、2026年の改定案では日本語能力の要件が新設される見込みで、状況が変わろうとしています。

現行|永住申請に明確な日本語基準はない

現在の「永住許可に関するガイドライン」には、日本語能力の具体的な基準は定められていません。とはいえ、日本社会への適応度は総合的に見られるため、日常生活に困らない日本語力があると有利に働くことはあります。

目安になる日本語レベル(現行の実務感覚)

  • 日常生活:買い物・通院・役所の手続きなどで困らない
  • 職場:業務上の基本的なやり取りができる
  • JLPT:明確な基準ではないが、N3〜N2程度あると安心

【2026年】改定案で「日本語B1相当」が新設される見込み

ここが最大の変更点です。2026年8月に出された永住許可ガイドラインの改定案(パブコメ〜9月3日・未確定)では、国益要件の考慮要素としてCEFR B1相当以上の日本語能力が新たに示されています。

B1相当は、日常的な場面で自立して日本語を使えるレベルの目安です。ただし高度人材やその家族、日本で6年以上教育を受けた方など一部は対象外とされています。

これはまだ“案”で確定していませんが、成立すれば「日本語は不問」から「一定の日本語力が必要」へと大きく変わります。適用は原則2027年4月1日以降の申請からとされています。今後永住を目指す方は、早めの日本語準備をおすすめします。

永住と帰化|日本語要件の違い

永住と帰化では、日本語の求められ方が異なります。

  • 永住:現行は明確な基準なし(改定案でB1相当が新設される見込み)
  • 帰化:日本語での面接や簡単な読み書きがあり、小学校2〜3年生程度の読み書きが目安とされます

将来的に帰化も視野に入れる方は、永住の段階から計画的に日本語を伸ばしておくと安心です。

まとめ|最新の要件は流山の在留資格専門行政書士へ

永住の日本語の扱いは、2026年の改定でまさに変わろうとしています。「今はどう扱われ、これからどうなるのか」を正しく押さえて準備しましょう。永住全体の要件は永住権の資格要件と審査のポイントをご覧ください。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。お気軽にご相談ください(電話:070-9026-2006)。

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不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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