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日本で起業する外国人必読!経営管理ビザ申請の要件と手順を解説

mahora

日本で起業したいと考える外国人にとって、「経営・管理」ビザの取得は大きな関心事ではないでしょうか。

そこで本記事では、外国人起業家が知っておくべき経営管理ビザの基本情報から、申請に必要な書類や条件、申請のプロセスまで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

経営管理ビザとは?取得条件とメリット

経営管理ビザは、外国人が日本で起業する際に必要な在留資格の一つです。このビザの取得条件やメリットについて詳しく解説します。

経営管理ビザ取得の条件

経営管理ビザは、外国人起業家が日本で事業を運営するために必要な在留資格です。このビザを取得するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

  • 日本国内で一定規模以上の事業を運営する会社の経営に携わること
    ※常勤職員数や資本金などから判断
  • 事業を営むための事業所(オフィス)が日本に存在すること

これらの条件を満たすことが、経営管理ビザ取得の第一歩となります。

経営管理ビザ取得のメリット

経営管理ビザの取得には、活動の自由さの点からメリットが大きいです。
例えば活動範囲の広さ。その他の就労資格では特定の職種や業務内容に制限される傾向がありますが、経営や管理では幅広い業務に携わることが可能になります。

また、経営・管理ビザであれば、複数の事業を展開することもできるのも大きな魅力です。

経営管理ビザの申請要件

起業時に経営管理ビザを取得するためには、いくつかの重要な申請要件をクリアしなければなりません。事前によく確認し、準備を進めることが大切です。

事業の運営に必要な資金の確保

経営管理ビザの申請には、事業運営に十分な資金があることを証明する必要があります。資金額は事業の規模や業種、事業計画の内容によって異なりますが、以下のような点が審査のポイントとなります。

  • 法人の資本金
    − 事業規模に応じた十分な資本金を用意すること
  • 運転資金
    − 事業の初期段階で必要な資金を確保していること
  • 資金の出所
    − 投資家からの出資や自己資金など、資金源が明確であること
  • 事業計画
    − 具体的な事業計画書を作成しておくこと

これらの資金要件を満たすことで、事業の継続性と申請者の経営能力を裏付けられます。ただし、起業者の現在の状況などで必要な証明は変わってきますので、詳細については当オフィスにご相談ください。

事業計画書の作成ポイント

起業時の経営管理ビザの申請には、詳細な事業計画書の提出が求められます。事業計画書は、申請者の事業アイデアや市場性、競合分析、マーケティング戦略、財務計画などを網羅的に説明する重要な書類です。

事業計画書を作成する際は、以下の点に留意してください。

  • 事業の独自性や優位性
    • 明確に示し、持続の可能性と保持戦略についても説明すること
  • ターゲット市場と顧客ニーズ
    • 詳細に分析し、市場の変動性や競争状況の変化に対応する策を示すこと
  • 売上目標と利益計画
    • 現実的な目標を立て、リスク管理計画や目標未達時の対策も含めること
  • 事業の成長戦略
    • 段階的に示し、各段階での資金調達方法や財務リスク、外部環境変化への柔軟性も考慮すること
  • 必要な人材や体制
    • 具体的に言及し、人材確保の戦略や代替計画も立てること

説得力のある事業計画書を作成するためには、これらの点を深く掘り下げ、具体的かつ現実的な計画を示すことが重要です。

経営管理ビザ申請に必要な書類と準備方法

経営管理ビザの申請には、さまざまな書類の提出が必要です。そして、申請書類の準備は、申請手続きの中でもとくに重要な部分です。

そこで、申請に関する必要書類および添付書類をまとめました。それに伴う注意点も併せてご紹介します。

申請書類一覧と具体的な記載内容

経営管理ビザの申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 申請人の基本情報や申請理由などを正確に記入
  • 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
    • 会社の登記情報を証明する最新の書類
  • 賃貸借契約書
    • 法人として契約した賃貸借契約書が必要
  • 事業計画書
    • 事業の概要や運営方針、収支計画などを詳細かつ具体的に説明する
  • パスポートの写し
    • 申請人の身分証明として鮮明なコピー
  • 申請費用の納付書
    • 申請手数料を適切に納付し、納付書を提出する

起業する方の状況によっては、違う書類で代替することも可能な場合があります。また、これらの書類は、日本語で作成する必要があります。

必要書類と内容の過不足がないか、しっかりとチェックしましょう。

添付書類の準備と注意点

申請書類にくわえて、さまざまな添付書類の提出が求められます。申請者の状況によって必要な添付書類は変わりますが、主なものは以下の通りです。

  • 役員報酬の支払いを証明する書類
    − 役員報酬の金額や支払い方法を具体的に示す書類を提出する
  • 事業に必要な許認可証
    − 業種によっては、事業運営に必要な許認可証の提出が必要となる
  • 役員報酬を定める定款の写し
  • その他、入国管理局が必要とする書類
    − 個別のケースに応じて、追加の書類提出が求められる場合がある

添付書類の準備においては、提出する書類がすべて原本か原本の写しであることを証明した書類である必要があります。

また、外国語で作成された書類には日本語訳を添付しなければなりません。提出書類に不備があった場合、審査が大幅に遅れる可能性があるため、十分に確認してから提出することが重要です。

「経営・管理」ビザの取得のために必要な書類の規定は、かなり複雑です。当オフィスでは規定に詳しい行政書士が申請のサポートを行いますのでお気軽にご相談ください。

経営管理ビザの申請手順

経営管理ビザの申請は、入国管理局への書類提出だけでなく、事前の準備や審査後の手続きなど、一連の流れを理解しておく必要があります。ここでは、申請のタイミングと具体的な手順を段階的に解説します。

申請のタイミングと流れ

経営管理ビザの申請は、申請者が日本国外に居住している場合は、入国管理局だけなく、日本の在外公館を通じても行います。一方、申請者がすでに日本に滞在している場合、現在のビザの種類や滞在状況によっては、日本国内にて在留資格の変更申請が可能です。

申請の一般的な流れは以下の通りです。

<日本国内からの場合>

  1. 申請書類の準備
    − 必要書類を揃え、記載内容を確認する
  2. 申請の提出
    − 入国管理局に提出
  3. 入国管理局での審査
    − 提出された書類を入国管理局が審査する
  4. 結果の通知
    − 審査結果が申請者に通知される

<日本国外からの場合>

  1. 申請書類の準備
    − 必要書類を揃え、記載内容を確認する
  2. 申請の提出
    − 入国管理局に提出
  3. 入国管理局での審査
    − 提出された書類を入国管理局が審査する
  4. 結果の通知
    − 審査結果が申請者に通知される
  5. ビザの申請
    − 経営・管理の資格が認められた場合、在外公館にビザを申請する
  6. ビザの発給
  7. 日本への入国

申請から結果の通知までの期間は、申請の内容や書類の完備性、入国管理局の混雑状況などによって大きく異なります。申請内容に問題がなく、必要書類が整っている場合でも、審査に数ヶ月を要することも。

一方、申請内容に不備がある場合や追加書類の提出が必要な場合は、さらに審査期間が延長される可能性があるため注意が必要です。

国外から入国管理局へ申請するには

当在留資格の申請は、残念ながら海外からオンラインで行うことができません。ただし、以下の方法で申請手続きを進めることが可能です。

  1. 日本在住の親族による代理申請
    • 日本に既に居住している親族が、代理人として申請を行うことができます。
  2. 行政書士への依頼
    • 取次資格を持つ行政書士に依頼することで、申請手続きを代行してもらえます。

特に経営・管理の在留資格を希望される方々の多くは、専門知識を持つ行政書士に依頼するケースが多いようです。スムーズな申請手続きのため、行政書士への相談も検討されることをおすすめいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

入国管理局での審査のポイント

経営管理ビザの審査では、申請者の事業計画や経営能力、資金力などが総合的に評価されます。主な審査のポイントは以下の通りです。

  • 事業の継続可能性
    • 事業計画の具体性や決算での欠損金、債務超過などを審査する
  • 資金力
    • 事業運営に十分な資金があるか、資金計画の妥当性を確認する
  • 法令遵守
    • 申請者や事業が日本の法令に違反していないかを確認する

審査では、提出書類の内容だけでなく、申請者への面接が行われる場合もあります。なお、面接では、事業計画や申請者の経歴について、詳しく質問されることが予想されます。

審査に合格し、ビザが発給されれば、いよいよ日本での起業の第一歩です。適切な申請手順を踏まえ、万全の準備を整えましょう。

経営管理ビザ申請の成功ポイント

経営管理ビザの申請を成功させるためには、入念な事業計画書の準備と申請書類の作成が不可欠です。また、日本の商習慣やビジネス文化について理解を深めておくことも大切です。

審査の過程では予期せぬ質問や追加の書類提出を求められることがあるため、柔軟な対応と十分な時間的余裕を持ちましょう。ビザ取得後も、事業計画に沿った事業運営が求められます。

Coco行政書士オフィスでは、日本でのビジネス成功に向けてスムーズなスタートラインが切れるよう、各種サポートを行っております。在留資格の申請に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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