経営

【保存版】外国人経営者の在留資格更新ガイド|経営・管理ビザの注意点

mahora

日本で会社を経営し、着実に歩みを進める外国人経営者の皆さま。在留資格「経営・管理」の更新に、不安や疑問はありませんか?この記事では、更新をスムーズに進めるための準備と注意点を、流山市の在留資格専門行政書士がわかりやすくまとめます。

まず知っておきたい大切なこと。2025年(令和7年)10月16日の改正で、経営・管理ビザの許可基準が厳しくなりました。更新にも関わるため、今の経営者の方こそ早めの確認が必要です。

【最重要】2025年改正と、2028年までの経過措置

2025年10月16日から、経営・管理ビザの要件は次のように変わりました(新規申請では原則すべて必要です)。

  • 事業に使う財産の総額が3,000万円以上(以前は500万円)
  • 常勤職員を1人以上雇用(日本人・永住者・定住者など)
  • 経営者本人の学歴(修士など)または3年以上の経営経験
  • 日本語能力(本人か常勤職員のいずれかがJLPT N2相当以上)
  • 事業計画書について税理士・公認会計士・中小企業診断士の確認

すでに経営・管理ビザで在留中の方には、経過措置があります。2028年(令和10年)10月16日までの更新申請については、改正後の基準に満たない場合でも、経営状況や今後の見込みを踏まえて判断されます。ただし、2028年10月16日を過ぎた後の更新では、改正後の基準を満たす必要があります。直前になって慌てないよう、今のうちから体制を整えておきましょう。

更新申請の基本の流れと期限

更新は、適切な時期に正しい手順でおこなうことが大切です。

  • 申請できる時期:在留期間の満了日まで。6か月以上の在留期間をお持ちの方は、満了の概ね3か月前から申請できます(入院や長期出張などの特別な事情があれば、それより前でも受け付けられることがあります)
  • 申請場所:住居地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所
  • 審査期間:おおむね1〜3か月程度(案件により大きく異なり、特に東京は遅れることがあります)
  • 結果通知:郵送、SMS(要事前登録)、電話など

在留期間の満了日を過ぎると不法滞在になるおそれがあります。十分に余裕を持って申請しましょう。また、審査中に海外へ渡航して不許可が出ると再入国できなくなることがあるため、申請中の渡航には注意が必要です。

更新の審査で重視されるポイント

更新では、会社の経営実績事業の継続性が重視されます。特に見られるのは次の点です。

売上と収益性

事業の継続性は主に直近2期の決算状況で判断されます。売上総利益があれば原則として継続性が認められますが、欠損金や債務超過があると追加の説明が必要になることもあります。両期とも売上総利益がない場合は原則として厳しく見られますが、設立5年以内の新興企業は柔軟に判断されることもあります。

雇用と社会への貢献

収支の数字だけでなく、日本社会への貢献度も評価されます。特に日本人の雇用は評価につながりやすいポイントです。

  • 雇用の創出(日本人従業員の雇用。フルタイムが評価されやすい)
  • 社会保険への加入(従業員を適切に加入させている証明)
  • 事業の実態(ウェブサイトやパンフレット、主要取引先との継続的な関係)

更新申請に必要な主な書類

必要書類は会社の状況によって変わりますが、代表的なものは次のとおりです。

  • 在留資格更新許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm・3か月以内撮影)
  • パスポート及び在留カードの写し
  • 登記事項証明書(発行後3か月以内)
  • 決算文書(貸借対照表・損益計算書など・直近のもの)
  • 法人税の確定申告書の写しと納税証明書(その1・その2)
  • 会社案内・パンフレット・ウェブサイトなど事業内容がわかる資料
  • 従業員名簿・雇用契約書の写し、社会保険料の領収書の写し

書類は最新のものを揃え、外国語の資料には日本語訳を添えます。必要な書類は個々の状況で変わるため、判断に迷うときは地方出入国在留管理局に確認するか、専門家に相談すると安心です。

まとめ|更新の不安は流山の在留資格専門行政書士へ

経営・管理ビザの更新は、日々の経営実績がそのまま審査に表れます。さらに2025年の改正で基準も変わりました。大切なのは、自社の状況を正確に把握し、それをきちんと説明できるように準備することです。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。更新の書類作成から、改正後の基準に向けた体制づくりのご相談まで対応します。お困りの際は、ぜひ一度ご相談ください(電話:070-9026-2006)。

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料金について

案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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