経営

外国人による日本での会社設立|資本金調達の基礎知識と実践的テクニック

mahora

外国人が日本で会社を設立するとき、多くの方が最初に悩むのが資本金です。「いくら用意すればいいの?」「どうやって集めるの?」——この記事では、資本金の基礎からお金の集め方まで、外国人の視点でやさしく解説します。

先に大切な結論から。会社そのものは資本金1円でも設立できますが、経営・管理ビザ(在留資格)を取りたい場合は別のハードルがあります。2025年10月の改正で、経営・管理ビザには財産の総額3,000万円以上などの要件が必要になりました。ここを取り違えると準備が無駄になるので、まず押さえておきましょう。

会社設立に必要な資本金とは?

資本金の意味と、会社法のルール

資本金とは、会社を作るときに出資者が払い込むお金(や現物)のことです。会社法では、株式会社・合同会社とも「1円以上」あれば設立できます。かつての「最低資本金制度」は廃止されているため、金額そのものに法律上の下限はありません。

ただし、これはあくまで“会社を作れるか”という会社法の話です。次に説明するとおり、外国人が経営・管理ビザを取るには、これとは別の基準を満たす必要があります。

【重要】経営・管理ビザで必要になる「財産総額3,000万円」

2025年(令和7年)10月16日の改正で、経営・管理ビザの事業規模の要件が変わりました。以前は「資本金500万円以上」などが目安でしたが、現在は事業に使う財産の総額(資本金・出資の総額を含む)が3,000万円以上であることが求められます。あわせて、常勤職員を1人以上雇うこと、経営者の学歴または3年以上の経営経験、日本語能力、事業計画書の専門家確認なども必要です。

つまり、会社は1円でも作れますが、経営・管理ビザを取るなら3,000万円規模の事業資金を用意する前提で計画を立てる必要があります。要件の全体像は経営管理ビザ申請の要件と手順でくわしく解説しています。

業種によっては、さらに資金が必要

旅行業や人材派遣業など、許認可が必要な事業では、その業法で数百万円〜数千万円の資本金や財産的基礎が求められることがあります。事業内容に応じて、必要な資金を早めに確認しておきましょう。

自己資金・親族からの借入で資本金を用意する

まず検討されるのが、自己資金や親族・友人からの借入れです。比較的ハードルが低く、スピーディーに準備できるのが利点です。

自己資金を使うときのポイント

何よりも大切なのは、お金の出所を説明できることです。次の点に気をつけましょう。

  • 資金の出所を明確にしておく(税務署や金融機関から確認されても説明できるように)
  • 海外から送金するときは、送金目的に「会社設立のための資本金」と明記する
  • 事業計画と、経営・管理ビザの要件(財産総額3,000万円など)の両方をふまえて金額を用意する

親族・友人から借りるときの注意点

親族や友人から借りる場合は、後々のトラブルを避けるために次の点に注意します。

  • 金銭消費貸借契約書を作る(贈与とみなされないように、返済条件を明記)
  • 現金の手渡しは避け、必ず銀行振込でお金の流れを記録に残す

借入れは資金の出所として審査で厳しく見られやすい部分です。契約書・返済計画・記録をきちんと整えておきましょう。

金融機関からの借入で調達する

日本の金融機関からの借入れも選択肢の一つですが、実績のない外国人にとってはハードルが高いのが実情です。

  • 在留資格を確認される(「経営・管理」が最も適していますが、「高度専門職」等でも取引可能な場合があります)
  • 事業計画の実現可能性・収益性が重視される
  • 担保がなくても、保証人や事業の見込みで判断されることがある(スタートアップ向け融資制度もあります)

なお、借入金は資本金にはできません。資本金として登記できるのは出資者が払い込んだお金だけで、借入金は「負債」として扱われます。この点は混同しやすいので注意しましょう。

投資家から資金を調達する

投資家からの出資を受ける方法もあります。その場合は、魅力的な事業計画書と、投資家へのアプローチが鍵になります。

  • 事業の独自性・競争優位性を示す
  • 市場の規模と成長性を説明する
  • 収益モデルと投資回収の見通しを示す
  • ピッチイベントやクラウドファンディングも活用する

まとめ|資金計画は在留資格とセットで考える

外国人の会社設立では、資金の集め方(自己資金・借入れ・出資)それぞれに長所と短所があります。そして経営・管理ビザを目指すなら、会社法上の1円ではなく、財産総額3,000万円という在留資格の基準を前提に計画を立てることが何より大切です。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。事業計画書の作成から在留資格の取得まで、外国人の会社設立をまとめてサポートします。まずはお気軽にご相談ください(電話:070-9026-2006)。

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在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
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永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
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※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
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