日本で起業する外国人必読!経営管理ビザ申請の要件と手順を解説
「日本で自分の会社をやりたい」「事業を立ち上げたい」。そう考えたとき、まず必要になるのが経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)です。簡単に言うと、日本で会社の社長や役員として働くためのビザです。
ここで大切なお知らせがあります。この経営管理ビザは、2025年(令和7年)10月16日から取得の条件が大きく変わりました。インターネットに残っている古い情報(「資本金500万円あればOK」など)のまま準備を進めると、資金や体制が足りずに不許可になることもあります。この記事では、改正後の正しい要件と申請の流れを、専門用語をかみ砕いてお話しします。
経営・管理ビザとは?どんな人のためのビザ?
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を経営したり、管理者として事業運営に携わったりするための在留資格です。
大きな特徴は活動の自由度の高さです。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は「この仕事しかできません」と業務が限定されますが、経営・管理ビザなら社長として幅広い業務に関われます。複数の事業を展開することも可能です。
【2025年10月改正】経営管理ビザの新しい取得要件
改正前は「資本金500万円以上」などどれか一つを満たせば申請できました。しかし2025年10月16日以降は、次の要件をすべて満たす必要があります。順番に見ていきましょう。
① 会社に用意するお金=合計3,000万円以上
会社の事業に使われる財産の総額(資本金や出資したお金の合計)が3,000万円以上必要です。以前は500万円だったので、最も大きく変わったポイントです。ここが最大のハードルになりやすい部分です。
② フルタイムで働く職員を1人以上雇う
社長であるご本人とは別に、フルタイムの常勤職員を最低1人雇う必要があります。しかもこの職員は、日本人、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」および特別永住者に限られます(就労ビザや留学の在留資格で働く方は、この人数には数えません)。
③ 経営者本人の学歴または経験
ご本人について、次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営・管理などに関する分野で修士・博士または専門職学位を持っている
- 事業の経営または管理を3年以上おこなった経験がある
④ 日本語の能力
ご本人か、雇う常勤職員のどちらか一方が、仕事で十分に日本語を使えるレベル(日本語能力試験〈JLPT〉N2以上などで証明できる水準)であれば大丈夫です。両方に求められるわけではないので、その点はご安心ください。
⑤ 事業計画書を専門家に確認してもらう
事業計画書について、税理士・公認会計士・中小企業診断士のいずれかの確認を受ける必要があります。
⑥ 事業所(オフィス)を用意する
事業をおこなうための独立した事業所が日本に必要です。自宅の一室だけ、バーチャルオフィスだけ、では認められないことが多い点に注意しましょう。
【すでに経営・管理ビザで在留中の方へ】いきなりすべてを揃える必要はありません。2028年(令和10年)10月16日までは、更新のときに新しい基準を満たしていなくても、経営状況などを踏まえて判断される経過措置があります。ただしそれ以降の更新では新基準が必要になるため、今のうちから少しずつ準備しておくと安心です(くわしくは経営・管理ビザの更新ガイドをご覧ください)。
審査で一番見られるのは「本当に続けられる事業か」
提出書類のなかでも特に重要なのが事業計画書です。審査では「この事業はきちんと続いていきそうか」という継続性が重視されます。次の点を、ご自身の言葉で具体的に説明できるように準備しましょう。
- 何を売る事業で、他社とどう違うのか(独自性・強み)
- お客さまは誰で、どれくらいの需要が見込めるのか
- いくら売れて、いくら利益が残る見通しか
- 用意した資金は、どこから来たお金なのか(出所の明確化)
- どんな職員を雇い、どう運営していくのか
経営管理ビザの申請に必要な書類
申請する方の状況によって変わりますが、主な書類は次のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 会社の登記事項証明書(会社の“戸籍”にあたるもの)
- 事業所の賃貸借契約書など、事業所があるとわかる資料
- 事業計画書(専門家の確認を受けたもの)
- 資本金や財産の裏づけとなる資料
- 常勤職員の雇用を示す資料(雇用契約書など)
- 日本語能力を証明する資料(JLPTの合格証など)
- パスポートの写し
なお、海外から呼び寄せるときの「在留資格認定証明書交付申請」に手数料はかかりません。手数料が必要になるのは、日本国内で在留資格を「変更」したり「更新」したりして許可されるときです(2025年4月から、窓口6,000円・オンライン5,500円)。
外国語の書類には日本語訳を添えます。書類に抜けや誤りがあると審査が大きく遅れるため、提出前によく確認しましょう。
経営管理ビザの申請手順
海外にいる方を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書の交付申請)の流れは、次のとおりです。
- 必要書類を揃える
- 地方出入国在留管理局(かつての「入国管理局」のことです)に申請する
- 審査を待つ(数か月かかることもあります)
- 「在留資格認定証明書」が交付される
- 自国にある日本の大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
- 日本へ入国する
便利になった点:在留資格認定証明書はメールで受け取れます。2023年3月17日から、証明書を電子メールで受領できるようになりました(オンライン申請時に「メール受領」を選ぶか、窓口申請時に電子交付を希望する申出書を出します)。紙の原本の郵送を待たずに手続きを進められます。
すでに日本に住んでいる方は、今の在留資格から「経営・管理」への在留資格変更許可申請ができる場合があります。
申請は誰ができる?オンライン申請について
正直にお伝えすると、経営・管理ビザは在留資格のなかでもかなり複雑です。事業の内容や会社の状況によって必要な書類が大きく変わり、その出来ばえで許可の可否が決まります。そのため、取次資格を持つ行政書士に依頼される方が多い在留資格です。
この申請はオンラインでも可能ですが、海外からはアクセスできません。そのため、申請人ご本人が海外にいる場合、本人が直接オンライン申請することはできません。この場合は、日本国内にいる会社の職員や、届出済みの行政書士(申請取次者)が、国内からオンラインで申請します。
会社設立や資本金の準備については、外国人による日本での会社設立|資本金の基礎知識もあわせてご覧ください。
まとめ|改正後の準備は流山の在留資格専門行政書士へ
2025年の改正で、経営管理ビザの要件は以前より高くなりました。財産総額3,000万円・常勤職員・日本語・専門家確認など、準備すべき項目は増えています。それでも、やるべきことを一つずつ整理すれば、決して難しくありません。
Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格を専門とする行政書士事務所です。「何から手をつければよいか分からない」という段階からで大丈夫。最新の要件に沿って、事業計画書の作成から申請まで一緒に進めます。まずはお気軽に、LINEやお問い合わせフォームからご相談ください(電話:070-9026-2006)。
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料金について
案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
| ご依頼内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書/変更(一律) | 88,000円~ |
| 在留資格更新(一律) | 55,000円~ |
| 永住許可申請 | 110,000円 |
| 帰化許可申請 | 143,000円 |
| 特定技能VISA(新規・変更) | 99,000円~ |
| 特定技能VISA(更新) | 60,500円~ |
| 在留資格取得 | 27,500円 |
| 資格外活動/就労資格証明書 | 22,000円 |
| 再入国許可申請 | 22,000円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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