特定技能

外国人材必見!特定技能ビザの概要と取得方法を詳しく解説

mahora

人手不足に悩む企業の皆さま、そして日本で働きたい外国人の皆さま。特定技能ビザは、一定の技能を持つ外国人が、人手不足の分野で働くための在留資格です。この記事では、制度の概要から対象分野・要件・申請の流れまで、専門用語をかみ砕いてご説明します。

先に要点だけ。特定技能には1号と2号があり、1号は通算5年まで2号は在留期間の更新に上限がなく家族の帯同も可能です。対象分野は制度開始からたびたび拡大し、2026年時点で19分野になっています。

特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、2019年(平成31年)4月に新設された在留資格です。深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。

  • 特定技能1号:相当程度の知識・経験を要する技能の業務に従事。在留は通算5年まで、家族帯同は原則不可
  • 特定技能2号:熟練した技能を要する業務に従事。在留期間の更新に上限なし、条件を満たせば家族帯同も可能

従来の「技能実習」(技能移転による国際貢献が目的)とは異なり、特定技能は就労そのものを目的とした在留資格である点が特徴です。なお、外国人技能実習制度は育成就労制度へと見直されます(改正法は2024年6月21日公布、2027年4月1日施行予定)。技能実習2号を良好に修了した方が特定技能1号へ移行できる仕組みは、育成就労の開始後も当分の間は続く見込みです。

特定技能の対象分野(2026年時点で19分野)

特定技能1号の対象は、次の19分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • リネンサプライ
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 物流倉庫
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業
  • 資源循環

制度開始時(2019年)は14分野でしたが、その後たびたび追加・再編され、2026年時点では19分野に広がっています。分野は今後も増える可能性があるため、最新は出入国在留管理庁の公式サイトで必ずご確認ください

特定技能2号は「介護を除く11分野」

特定技能2号は、当初は建設・造船/舶用工業の2分野だけでしたが、2023年6月の閣議決定で大きく拡大し、現在は介護を除く11分野が対象です。介護分野に2号が無いのは、介護福祉士向けの在留資格「介護」(在留期間の更新に上限なし)が別にあるためです。

特定技能ビザの取得要件

技能水準と日本語能力

特定技能1号を取得するには、次の2つの水準を満たす必要があります。

  • 技能水準:分野ごとの技能試験に合格すること(または技能実習2号を良好に修了していること)
  • 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上

2号は、より高い熟練の技能が試験等で確認されることが求められます。

その他の条件

  • 健康状態が良好であること
  • 素行が善良であること(出入国管理上の問題がないこと)
  • 受入れ機関(雇用主)と適正な雇用契約を結ぶこと

特定技能ビザの申請の流れ

海外から人材を受け入れる場合の一般的な流れは次のとおりです。

  1. 受入れ機関と外国人が雇用契約を結ぶ
  2. 必要書類を揃え、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付を申請する(審査はおおむね1〜3か月)
  3. 在留資格認定証明書が交付される(2023年3月からメールでの受領も可能
  4. 自国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
  5. 来日し、空港等で在留カードを受け取る

すでに日本にいる留学生などが特定技能へ切り替える場合は、在留資格変更許可申請になります。在留資格認定証明書の交付申請に手数料はかかりません(変更・更新は許可時に手数料が必要)。

受入れ企業(受入れ機関)の役割

特定技能では、受け入れる企業側にも責務があります。

  • 労働関係法令を守り、日本人と同等以上の報酬を支払うこと
  • 住居の確保や生活オリエンテーションなど、外国人への支援を行うこと(登録支援機関に委託も可能)
  • 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

特定技能1号で働く方の1号と2号の違いや、更新手続きの流れもあわせてご覧ください。

まとめ|特定技能の手続きは流山の在留資格専門行政書士へ

特定技能ビザは、人手不足の解消と外国人材の活躍を後押しする制度です。対象分野は19分野に広がり、今後も拡大が見込まれます。要件や書類は分野ごとに細かく、制度変更も多いため、最新情報の確認と丁寧な準備が欠かせません。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。外国人材の受け入れ・在留資格の申請を数多く扱っています。まずはお気軽にご相談ください(電話:070-9026-2006)。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お気軽にご相談ください

お問い合わせ・ご相談はこちら

お悩みのこと、心配なこと、気がかりなこと、「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などと思わず、どうぞお気軽にご相談ください。

料金について

案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

お問い合わせフォーム
お気軽にご連絡・ご相談ください。

    ABOUT US

    Warning: Undefined array key 0 in /home/xs598234/coco-legal.com/public_html/visa/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306
    Coco行政書士オフィス
    Coco行政書士オフィス
    千葉県柏市のCoco行政書士オフィスです。外国人ビザ、外国人雇用サポート、契約書作成、生成AIコンサルなどビジネス全般をサポートいたします。LINEやお問い合わせフォームなどからお気軽にご相談ください。
    Home
    問い合わせ
    TELL
    LINE
    PRICE
    Search
    記事URLをコピーしました