外国人採用

【完全ガイド】「技術・人文知識・国際業務」ビザで転職!「うっかり」でビザ失効? 転職成功と安心のための全手続き

wistaria17

希望に燃えて新しい会社(転職先)の内定をゲット。これからバリバリ働くぞ!と意気込んでいるみなさん。でも、ちょっと待ってください。その転職、「ビザ(在留資格)」の手続きは大丈夫ですか?

「え?ビザの更新はまだ先だし、仕事内容も似てるから平気でしょ?」「会社がやってくれるんじゃないの?」もし、そう思っているなら、この記事を最後まで読んでください。

日本で働く多くの外国人が持っている「技術・人文知識・国際業務」(よく「技人国(ぎじんこく)」ビザと呼ばれます)は、転職するときに「絶対にやらないといけない手続き」と「やっておかないと後で地獄を見るかもしれない手続き」があります。

「転職しました」という報告を怠ったこともあり、次のビザ更新で不利になってしまう…。そんな恐ろしい落とし穴が、実はたくさんあるのです。

この記事は、法律の難しい話は抜きにして、「なぜ」「何を」「いつまでに」やればいいのか、あなたの日本での大切なキャリアを守るために、一つひとつ丁寧に解説していきます。

【最重要・義務】転職したら14日以内に!「所属機関に関する届出」

まず、何よりも先にやらなければいけない手続きがこれです。転職が決まったら、入国管理局(出入国在留管理庁、以下「入管」)に「会社、辞めました」「新しい会社に、入りました」と報告する義務があります。

これは、ビザの更新とはまったく別の手続きです。「転職してビザの期限までまだ1年あるから大丈夫」ではありません。転職したら「すぐ」です。具体的には、2回の届出が必要です。

会社を「辞めた」ときの届出(契約機関との契約終了)

  • いつ?:前の会社を辞めた日(契約が終了した日)から14日以内
  • 何を報告するの?:「〇月〇日に、A会社を辞めました」という事実
  • なぜやるの?:法律(入管法)で決まっているからです。「今、あなたはこの会社で働いていませんよ」と入管に知らせるためです。

新しい会社に「入った」ときの届出(新たな契約機関との契約締結)

  • いつ?:新しい会社で働き始めた日(実際の勤務開始日)から14日以内
  • 何を報告するの?:「〇月〇日から、B会社で働き始めました。仕事内容はこんな感じです」という事実
  • なぜやるの?:これも法律で決まっている義務です。「今、私はここで働いています」と知らせるためです。

【超重要】もし、この届出をサボったら?

この「14日以内の届出」は、あなたの「在留状況」を評価する通知表のようなもの。そして1年後、ビザの更新時期がやってきたとき、審査官はその記録を見ます。

「この人はルールを守らない人だ。日本にいてもらうのはちょっと心配だな…」こう思われてしまうと、ビザの更新が不利になるケースも。

この届出は、本人であれば入管のウェブサイトからオンライン(電子届出システム)でも簡単にできます。紙で申請する場合も1枚の紙に記入して郵送するだけ。大した時間もかかりません。転職のバタバタで忘れないよう、カレンダーに「入管に届出!」と書いておきましょう。

【最強のお守り】転職後にあるとベスト「就労資格証明書」

さて、第1章の「届出」は、法律で決まった「義務」でした。次にご紹介する「就労資格証明書(しゅうろうしかくしょうめいしょ)」は、義務ではありません。しかし、就労資格証明書を発行していると、あとからの更新申請の際のリスクを、事前になくすことができます。

転職の「最大のリスク」とは?

それは、「新しい仕事が、実は今のビザ(技人国)で認められていない仕事だった」という悲劇です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザは、万能ではありません。「大学や専門学校で学んだ専門的な知識・技術を活かす仕事」または「外国の文化や感受性を活かす仕事(翻訳、通訳、海外取引など)」に限定されています。

もし、転職先の新しい仕事が、入管から「うーん、これは専門的とは言えないな…」「誰でもできる単純作業(単純労働)ですね」と判断されてしまったら…?
「ビザで認められていない活動をしていた」=「不法就労(ふほうしゅうろう)」と同じ状態になってしまうのです。

そうなると、ビザの更新はもちろん不許可。最悪、日本から退去(強制送還)の対象にさえなり得ます。

「就労資格証明書」があなたを救う

「就労資格証明書」とは、かんたんに言えば、入管による「転職先のお仕事チェック」です。

新しい会社に入った後(※ビザの残りが3ヶ月以上ある場合)、入管に「今度、B会社でこういう仕事をします。これ、今の『技人国』ビザで働いても大丈夫ですよね?」と、前もって審査してもらうのです。

無事に審査が通って、この証明書がもらえたら?

それは、入管から「あなたの新しい仕事は、技人国ビザの範囲内です。OKです!」というお墨付き(保証)をもらったのと同じこと。

これさえ持っていれば、次のビザ更新は、ほぼ心配いりません。

更新の審査官は「あ、この人の新しい仕事は、前に『就労資格証明書』でチェック済みだな。OK!」と、審査がとてもスムーズになります。

逆に、もしこの申請で「あなたの新しい仕事は、技人国ビザでは認められません」と言われたら?

それはショックですが、更新でいきなり「不許可」になるよりは安心です。「不法就労」になる前に、別のビザに変える手続き(在留資格変更)を考える時間ができます。

転職したら、「14日以内の届出」を済ませた後、なるべく早くこの「就労資格証明書」を申請しておくのがベストな選択です。

【要注意】仕事内容がガラリと変わる場合は「在留資格変更許可申請」

これは少し特殊なケースですが、重要です。今までの「技人国」ビザの範囲から、まったく別の活動に変わる場合です。例えば…

  • ITエンジニア(技人国)だったけど、独立して自分でレストランを開く(→「経営・管理」ビザが必要)
  • 通訳(技人国)だったけど、日本の大学で正規の教授になる(→「教授」ビザが必要)

このような場合は、「14日以内の届出」や「就労資格証明書」ではありません。ビザの種類そのものを変える「在留資格変更許可申請」が必要です。一番の注意点は、「新しいビザが許可される前に、その仕事を始めたらダメ」ということです。

許可が出る前にレストランを経営し始めたら、その瞬間から「不法就労」です。必ず、入管から「ビザの変更を許可します」というハガキが届いてから、新しい活動をスタートしてください。

【これが一番怖い】手続きをサボったまま「ビザ更新」の時期が来たら…?

「14日以内の届出」もせず、「就労資格証明書」も取らずに、転職してから1年、2年が経ち…。ついに、ビザの「在留期間更新」の時期がやってきました。

あなたは、新しい会社(B社)の書類を揃えて、更新申請を出します。このとき、入管の審査官は何を思うでしょうか?

「おや?この人、いつの間にA社を辞めてB社に移ったんだ? 14日以内の届出が出ていないぞ…(この時点でマイナス評価)」
「B社での仕事は、初めて審査するな。本当に『技人国』の仕事内容か? 厳しくチェックしないと」

入管は、あなたの新しい仕事を「初めて」そこで審査します。「就労資格証明書」で事前にOKをもらっていないため、審査のハードルは一気に上がります。

ここで、恐ろしい「不許可」のリスクが一気に噴出します。

リスク1:恐怖の「3か月ルール」(ビザの取消し)

これは、ビザの有効期限が残っていても、ビザが「取り消される」制度です。

  • ケースA(無職期間)
    前の会社Aを辞めてから、次のB社に就職するまで、正当な理由(病気や本気の就職活動など)もなく3か月以上ブラブラしていた場合。

    →入管は「この人、働く気がないのに日本にいるな」と判断し、ビザを取り消すことができます。
  • ケースB(仕事ミスマッチ)
    B社で働き始めて1年。でも、更新審査で「B社の仕事は、専門的な仕事(技人国)とは認められません」と判断された場合。

    →あなたは「この1年間、ビザに合わない活動をしていた」ことになります。もちろん、3か月以上経過しています。
    →これもビザ取消しの対象になります。

リスク2:厳格すぎる「お仕事内容」チェック

更新審査では、あなたの新しい仕事が、次の3つの基準をクリアしているか、ゼロから厳しく審査されます。

①「その仕事、専門的ですか?」

「技人国」ビザは、「単純労働」と見なされる仕事はできません。

例えば、ホテルの仕事でも、「海外マーケティング」や「外国人客対応の企画」ならOKです。

しかし、仕事のメインが「ベッドメイキング」や「レストランの配膳・皿洗い」だったら? それは「単純労働」と判断され、不許可になる可能性が非常に高いです。

②「その仕事、あなたの学歴と関係ありますか?」

「技人国」ビザは、原則として「大学や専門学校で勉強したこと」と「仕事内容」に関連性が必要です。

  • 大学卒(海外も含む)
    関連性は、比較的ゆるやかに見てもらえます。
  • 日本の専門学校卒
    かなり厳しいです。「専門学校で学んだ科目」と「仕事内容」がピッタリ合っていないと、不許可になる可能性が高くなります。
  • (特例):「翻訳・通訳」「語学指導」「海外取引」などの国際業務は、大学さえ出ていれば、専攻(学部)が違ってもOKな場合が多いです。

転職先で、自分の学歴とまったく関係ない分野の仕事を始めると、この「関連性」を説明できず、不許可になるリスクがあります。

③「そのお給料、安すぎませんか?」

あなたの給料が、「同じ仕事をしている日本人の給料」と比べて、不当に安くないかをチェックされます。

もし、同じ仕事の日本人が月20万円もらっているのに、あなただけ月15万円だったら?

入管は「これは専門的な仕事に対する正当な報酬ではない。不当な低賃金労働だ」と判断し、不許可にします。

リスク3:あなたの「在留態度」もみられます

更新申請では、あなたの「素行」も審査されます。

  • 14日以内の届出をサボった(義務違反) → 少しマイナス!
  • 税金(住民税など)を払っていない → マイナス!
  • 国民健康保険料を払っていない → マイナス!
  • 転職が多すぎる(例:3年で5回など) → 「安定して働く気がないのでは?」と疑われ、不利になります。

これらのマイナス要素が積み重なった結果、審査官は「不許可」のハンコを押すのです。

もし「不許可」になったら…?

ビザの更新が「不許可」になると、あなたの在留資格は「出国準備(特定活動)」というものに変わります。これは、「日本で働いてはいけません。30日間で国に帰る準備をしてください」という意味のビザです。

もちろん、新しい会社で働き続けることはできません。日本を去らなければならなくなります。

まとめ:転職するなら

キャリアを守るため、この5つのステップを進めましょう。

アクション(やること)タイミング(いつやるか)目的・効果
① 転職の届(所属機関変更の届出)入社日(勤務開始日)から14日以内【義務】 法律を守る。更新で不利にならないため。
② 就労資格証明書の申請転職後すぐ(ビザ残3か月以上)【お守り】 新しい仕事がOKか事前確認。次の更新がスムーズになる。
③ 在留資格の変更申請(もし仕事内容がビザ範囲外なら) 新しい仕事の開始前【要注意】 そもそもビザの種類が違う場合。許可前に働いたら不法就労。
③ 在留期間の更新申請在留期限の3か月前から期限まで【通常】 日本に住み続けるための、いつもの更新。

この3つさえしっかりやっておけば、あなたの日本でのキャリアは、ビザの面ではほぼ安全だと言えます。

でも、もし少しでも「私のこの転職、大丈夫かな?」「学歴と関係ない仕事かも…」と不安になったら、一人で悩まないでください。入管のルールは複雑で、よく変わります。

お気軽にビザの専門家であるCoco行政書士オフィスまでご相談ください。

お気軽にご相談ください

お問い合わせ・ご相談はこちら

お悩みのこと、心配なこと、気がかりなこと、「こんなことを聞いても大丈夫かな?」などと思わず、どうぞお気軽にご相談ください。

料金について

案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

お問い合わせフォーム
お気軽にご連絡・ご相談ください。

    ABOUT US
    Coco行政書士オフィス
    Coco行政書士オフィス
    千葉県柏市のCoco行政書士オフィスです。外国人ビザ、外国人雇用サポート、契約書作成、生成AIコンサルなどビジネス全般をサポートいたします。LINEやお問い合わせフォームなどからお気軽にご相談ください。
    Home
    問い合わせ
    TELL
    LINE
    PRICE
    Search
    記事URLをコピーしました