永住権取消しの理由とは?2027年施行の新制度と今すべき対策
「一度取れば安泰」と思われがちな永住権ですが、2024年6月に成立した改正入管法で、永住が取り消される場合が新たに設けられました。税や社会保険料を故意に納めない、といったことが取消しの理由になり得ます。
この新しい取消し制度は、2027年(令和9年)4月1日から施行されます。今のうちに正しく理解し、日々の納付や届出を整えておくことが何よりの対策です。
【2027年4月施行】新しく加わる永住取消しの理由
2024年改正入管法により、「永住者」の在留資格を取り消せる理由として、次が追加されました(改正後の入管法第22条の4第1項8号・9号)。
- 入管法上の義務を守らないこと(各種届出の義務など)
- 故意に税や社会保険料を納めないこと(公租公課の不払い)
- 特定の刑罰法令違反で拘禁刑に処せられたこと
注意:施行後は、施行前の未納が施行後に判明した場合も取消しの対象になり得ます。ただし、過去の一時点の事情だけで直ちに取り消すものではないとされています。いずれにせよ、未納をためないことが大切です。
永住者が守るべき基本の義務
納税・社会保険をきちんと
今回の改正で最も重要なのがここです。所得税・住民税、年金・健康保険の保険料は、期限内に納めましょう。うっかりの未納・遅納も、積み重なると取消しのリスクや更新・変更時の不利につながります。
各種届出を忘れずに
- 住所変更:引っ越しから14日以内に市区町村へ
- 氏名・国籍・在留カードの記載変更:14日以内に地方出入国在留管理局へ
- 在留カードの紛失:速やかに再交付を申請
在留カードの更新(永住でも必要)
永住者に在留期間の制限はありませんが、在留カードには有効期限があります(2026年6月以降に交付される新しい在留カードでは、永住者等の有効期間の定め方が従来の「7年」から変わりました。カード面の有効期間欄をご確認ください)。有効期限の2か月前から更新できるので、忘れずに手続きしましょう。
長期の海外滞在に注意
再入国許可を受けずに1年以上日本を離れると、永住が失われます。長期の出国前には、再入国許可(最長5年)を取得しましょう。1年以内の出国ならみなし再入国許可が使えます。詳しくは再入国許可ガイドをご覧ください。
もし永住を失ってしまったら
永住を失っても、二度と取れないわけではありません。別の適切な在留資格を取得し、必要な在留期間などの条件を満たしたうえで、あらためて永住許可を申請します。ただし、失った理由によっては再取得の審査は厳しくなります。
よくある質問
Q. 永住権は更新が必要?
A. 永住の在留資格自体に更新はありません。ただし在留カードには有効期限があり、期限前に更新(再交付)が必要(16歳未満は16歳の誕生日まで)が必要です。
Q. 永住者でも国外退去になる?
A. 重大な犯罪や、上記の取消事由に当たる場合などには、永住が取り消され退去強制となる可能性があります。
まとめ|2027年に備えて今から対策を
永住取消しの新制度は2027年4月施行です。ポイントは税・社会保険をためない、届出を忘れないというシンプルなこと。あわせて、永住の要件そのものも2026年の改定案(パブコメ中)で見直しが進んでいます。
Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。永住の維持・取消しのご不安、家族の在留資格(家族の在留資格ガイド)まで、お気軽にご相談ください(電話:070-9026-2006)。
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料金について
案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
| ご依頼内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書/変更(一律) | 88,000円~ |
| 在留資格更新(一律) | 55,000円~ |
| 永住許可申請 | 110,000円 |
| 帰化許可申請 | 143,000円 |
| 特定技能VISA(新規・変更) | 99,000円~ |
| 特定技能VISA(更新) | 60,500円~ |
| 在留資格取得 | 27,500円 |
| 資格外活動/就労資格証明書 | 22,000円 |
| 再入国許可申請 | 22,000円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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