永住権取消しの理由とは?今知るべき注意点と対策
2024年6月に成立した新たな入管法改正により、これまで「安泰」と思われていた永住権が、思わぬところで取り消されるリスクが急浮上しています。税金の納付が遅れたり、法令違反をしてしまったりすると、永住権が取り消される可能性があるのです。
本記事では、あなたの永住権を守るための必須知識を徹底解説します。2年以内に施行されるこの改正のために、今すぐ対策を始めないと取り返しのつかない事態に陥るかもしれません。永住の資格を守るため、今すぐチェックしてください。
永住権を守る基本的な義務と注意点
永住者として日本に暮らすうえで、いくつかの基本的な義務があります。
在留カードの携帯義務と罰則
在留カードは、永住者にとって最も重要な身分証明書です。法律では、常に携帯することが義務付けられています。
携帯義務 | 外出時に必ず在留カードを携帯する必要がある |
提示義務 | 警察官などから提示を求められた場合、速やかに応じなければならない |
罰則 | 携帯義務や提示義務に違反すると、罰金が科されることがある |
在留カードを紛失したり、割れるなどしたりした場合は、速やかに再交付を申請しましょう。そのままにしておくと、罰金が科されることもあるので注意が必要です。
住所変更の届出 – 期限と手続き
引っ越しをした場合、新しい住所地に移った日から14日以内に届けを出す必要があります。
届出先 | 新しい住所地の市区町村の窓口 |
必要書類 | 在留カード、転出証明書(前の住所地で取得) |
手続き | 窓口で転入届と在留カードの住所変更を同時に行うと、 その場で在留カードに新しい住所が記載される |
届出をせずにいると、次回の在留資格の更新や変更時に不利になるケースも。必ず期限内に手続きを完了させましょう。
その他の届出義務(氏名変更、在留カード紛失など)
その他にも重要な届出義務があります。
氏名変更 | 結婚や離婚で氏名が変わった場合、 14日以内に地方出入国在留管理局に届け出る |
在留カード紛失 | 紛失した場合、速やかに地方出入国在留管理局で再交付申請 |
永住権が取り消される理由の一つに、基本的な義務を怠ることが挙げられます。在留カードの携帯や住所変更の届出はとても重要です。これらを怠ると、取り返しのつかない結果を招く可能性があるため、十分に注意しなければなりません。
在留カードの更新 – 忘れずに行う重要手続き
永住者にとって、ついうっかり忘れがちな在留カードの更新。在留期間に制限はありませんが、永住でもカードの更新は必要になるので忘れないようにしましょう。
更新が必要なタイミングと期限
永住者の在留カードには有効期限があります。この期限は年齢によって異なります。
16歳以上の方 | 7年間 |
16歳未満の方 | 16歳の誕生日 |
更新の申請は、有効期限の2ヶ月前から受け付けが始まります。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
更新に必要な書類リスト
在留カードの更新に必要な書類は、以下の通りです。
- 在留カード有効期間更新申請書
- 写真(16歳以上の方のみ)
- 現在の在留カード
- パスポート
上記書類を準備して、出入国在留管理局に提出します。
更新手続きの流れとよくある質問
更新手続きの基本的な流れは、以下の通りです。
- 必要書類の準備
- 出入国在留管理局での申請
- 新しい在留カードの受け取り
よくある質問
Q1: 更新手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
A: 通常、その場で新しい在留カードが発行されます。事情により後日の交付になるケースもあります。
Q2: 海外滞在中に有効期限が切れそうな場合はどうすればいいですか?
A: 出国前に更新手続きを済ませるか、再入国許可を取得して期限内に日本へ帰国するようにしましょう。詳細は出入国在留管理局に相談してください。
在留カードの更新期限には十分注意し、必要な書類をしっかり準備して、余裕を持って手続きを行うと安心です。
永住権を維持するための注意点
永住権を取得した後も、その権利を維持するためにはいくつか注意が必要です。
長期海外滞在のリスクと対策
永住者が再入国の許可なしに長期間日本を離れると、永住権を失います。これは見落としがちなポイントなので注意しましょう。
- リスク
- 再入国許可を取得せずに1年以上日本を離れると、在留資格自体が失効する
- 対策
- 出国前に再入国許可を取得する(最長5年間有効)
- みなし再入国許可を利用する(1年以内の出国・再入国の場合)
海外赴任や留学などで長期出国を予定している場合は、事前に出入国在留管理局に相談のうえ、再入国許可の手続きをしておくと安心です。
犯罪・法令違反による永住権喪失のケース
永住者であっても、重大な法令違反や犯罪を犯した場合、永住権を失う可能性があります。
- 永住権喪失の可能性がある違反例
- 重大な刑事犯罪(殺人、強盗など)
- 薬物(ドラッグなど)に関連する犯罪
- 偽装結婚や不法就労、またはその斡旋
- 在留カードの偽造や不正使用
- 注意点
- 軽微な交通違反などですぐに永住権を失うことはないが、何度も違反すると問題になる可能性がある
- きちんと税金を支払っていないと、永住権の取消しにつながる恐れがある
永住権の再取得手続き – 喪失した場合の対応
もし永住権を失ってしまった場合でも、二度と永住権が取れなくなってしまうわけではありません。
- 再取得の流れ
- 永住以外の適切な在留資格の取得または変更
- 必要な在留期間を満たす
- 永住許可申請の条件を満たす
- もう一度、永住許可申請を行う
- 注意点
- 永住権喪失の理由(重大な法令違反や犯罪など)によっては、再取得は難しくなる
- 再取得には通常の永住許可申請よりも厳しい審査が行われる可能性が高い
永住権が取消しとなる理由はいくつかありますが、日々の生活の中でルールをしっかりと守っておけば、永住権を維持すること可能です。
海外渡航と再入国許可
永住者の方が一時帰国などで海外に渡航する際の注意点は、他の在留VISAと同じです。
永住者の海外渡航に関する基本情報
永住者の方が海外渡航する際には、以下の点に注意が必要です。
- 有効な旅券(パスポート)の所持
- 有効な在留カードの携帯
- 適切な再入国許可の取得
特に注意すべきは、再入国許可を取得していない場合、1年を超える海外滞在は原則として永住許可の取消し対象となることです。長期の海外滞在を予定している場合は、注意しましょう。
みなし再入国許可と通常の再入国許可
永住者の海外渡航には、「みなし再入国許可」と「通常の再入国許可」の2種類があります。どちらの許可を取得するかは、海外滞在の期間や渡航の頻度によって選びます。詳しくは下記をご覧ください。
永住者特有の権利と制限
永住者は、他の在留資格と比べて多くの権利や自由がありますが、制限もあります。
就労の自由と制限
永住者の就労に関する権利は他の在留VISAに比べ、かなり広くなります。
- 一般的な職種については就労可能
- 転職の自由がある
- 複数の仕事を掛け持ちすることも可能
ただし、公務員の一部職種には就けない場合があります。(募集に制限がある場合)
永住者がさまざまな職種の仕事につける自由は、日本で安定した生活を送るための大きなメリットになります。キャリアアップや転職を考える際には、この権利を活用しましょう。
永住者の選挙権と被選挙権
永住者の政治参加に関する権利と制限は、以下の通りです。
- 国政選挙(衆議院選挙、参議院選挙)の選挙権・被選挙権はない
- 地方選挙の選挙権・被選挙権も認められていない
- 一部の自治体で、永住者を含む外国人住民の地域参加を促進する取り組みがある
日本の選挙権を得たい場合は、永住ではなく帰化を検討するのも一つの選択肢です。
永住者のパスポート更新時の注意点
永住者が母国のパスポートを更新する際には、以下の手順になります。点に注意が必要です。
- パスポート更新後、14日以内に地方出入国在留管理局で在留カードの記載事項変更届出を行う
- 新しいパスポート番号を在留カードに記載してもらう
パスポートの更新は、永住者としての立場に直接影響するものではありませんが、急な一時帰国などにも対応できるよう、更新時期には注意しておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1:永住権は更新が必要?
A: 永住権自体に更新の必要はありません。ただし、在留カードには有効期限があり、7年ごとに更新し、カードの交換が必要になります。
Q2:永住者でも国外退去になることはある?
A: はい、可能性はあります。重大な犯罪を犯した場合や、長期間日本を離れた場合などに、永住許可が取り消されることがあります。
Q3:永住者の子供の国籍は?
A: 永住者の子供の国籍は、親の国籍や出生地によって決まります。日本で生まれても自動的に日本国籍を取得するわけではありません。
Q4:永住者の家族の在留資格はどうなる?
A: 永住者の家族の在留資格については、家族の状況によって異なります。詳細は下記をご参照ください。
永住者として日本で快適に暮らすために
永住者として日本社会に溶け込み、充実した生活を送るためには、地域社会との関わりを大切にし、文化の違いを尊重しながら、自分らしい生活を築いていくことが大切です。困ったときは周りの人や専門家に積極的に相談しましょう。
Coco行政書士オフィスでは、永住にまつわるご相談や申請のご依頼を承っております。お気軽にお問い合わせください。
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料金について
当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金
ご依頼内容 | 現在の料金 |
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在留資格認定証明書/変更(一律) | 55,000円 |
在留資格更新(一律) | 44,000円 |
永住許可申請 | 88,000円 |
帰化許可申請 | 126,500円 |
特定技能VISA(新規・変更) | 88,000円 |
特定技能VISA(更新) | 49,500円 |
在留資格取得 | 19,800円 |
資格外活動/就労資格証明書 | 11,000円 |
再入国許可申請 | 16,500円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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