就労ビザ

【留学生向け】初めての就労ビザ:在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための流れと必要書類

wistaria17

日本の大学や専門学校で学んだ留学生の皆さんにとって、「卒業後も日本で働きたい!」という気持ちはとても大きいですよね。ただ、その第一関門となるのが就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)です。


「日本企業から内定をもらったものの、ビザ申請はどう進めたらいい?」「学歴は問題ないけど、何か特別な書類って必要?」――こういった疑問や不安を一気に解決するために、ここでは留学生の視点に絞って、申請ステップをわかりやすく解説していきます。

なぜ留学生が「技術・人文知識・国際業務」を取得するの?

幅広い職種で働きやすい

就労ビザにはさまざまな種類がありますが、留学生が日本企業に就職するとき、最もよく利用されるのが「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)という在留資格です。

  • 技術分野(理系職種):ITエンジニア、機械設計技術者など
  • 人文知識分野(文系ホワイトカラー職種):営業、経理、総務、コンサル、マーケティングなど
  • 国際業務分野:通訳・翻訳、海外取引、語学講師など

留学生が専攻している理系・文系の大半の仕事に対応しているため、日本でホワイトカラーとして働きたい場合はまず「技人国」を検討するのが一般的です。

「留学」ビザから「就労」ビザへの変更が必要

現在、日本の大学や専門学校に在籍している皆さんは、多くの場合「留学」ビザで滞在しています。卒業後に日本企業へ就職が決まったら、「留学」→「技人国」へと在留資格を切り替えなければなりません(在留資格変更許可申請)。手続きの流れや必要書類、審査のポイントは後ほど詳しくお伝えします。

まずは内定をゲットするところから

就職活動のタイミング

日本の大学に通う留学生なら、日本人とほぼ同じスケジュールで就活を始めることが多いです。3年生の秋~4年生の春頃(専門学校なら2年生の秋~卒業前)には本格的に企業説明会などがスタートしますよね。

  • 内定を獲得できたら、ビザ切り替えの準備へ
    • 内定後、企業から雇用契約書(あるいは内定通知書)が発行される
    • 卒業後すぐに働き始めるためにも、早めのビザ手続きが肝心

企業選びの注意ポイント

留学生が就職先を探すうえで知っておきたいのが、「職務内容」と「専攻(学歴)の関連性」です。ビザ申請では「大学で学んだ分野や修得スキルを活かせる仕事かどうか」が重視されます。たとえば、経営学部を卒業予定の場合、営業職や経理職、コンサルなど“経営やビジネス”に関わる仕事が審査に通りやすいです。

  • 国際業務(通訳や翻訳など)に就くなら、語学力+業務経験のアピールが必要
  • IT分野のエンジニアを目指すなら、情報工学系科目を履修した証明やプログラミング経験を示す

専攻とまったく関係ない職種だとビザ(在留資格)の許可が取れないことがあるので、応募前に企業が求めている仕事の内容をしっかり把握しておきましょう。

「技術・人文知識・国際業務」を取得するための主な要件

学歴要件

日本の大学・大学院、専門学校を卒業すれば、学歴要件は基本的に満たしやすいです。

  • 大学卒業(学士号)を取得する場合
    • 文系・理系問わず、卒業=学士号取得
    • 就職する職種と学んだ分野の関連性を見られる
  • 専門学校卒業(専門士を取得)する場合
    • 「専攻した学科」と「これから就く職種」がしっかり結びついているかがポイント
    • 専門学校のレベルや認可状況によって審査基準が異なることがある

実務経験要件

学歴要件を満たさなくても、一定年数の実務経験でビザ申請が可能です。たとえば、通訳・翻訳などの“国際業務”は3年以上の経験があればOKとなる場合があります。ただ、留学生の場合は通常、日本での大学(または専門学校)卒業を経て就職するケースが多いので、あまり実務経験要件を使うことはないかもしれません。

留学生が就労ビザを取るまでの手続きの流れ

ステップ1:卒業見込み&内定が決まったら書類準備をスタート

すぐにビザ切り替え(在留資格変更)の準備を始めましょう。卒業前の段階で申請しないと間に合いません。集めれる書類はすぐに集め始めるのがベストです。

  • 卒業証明書や成績証明書
    • 卒業式後に学校から受け取れる
    • 「卒業見込み証明書」だけで申請するケースもあるが、入管が求める場合は卒業証明を後から追加提出
  • 会社側が用意すべき書類
    • 登記簿謄本、会社案内、雇用理由書(外国人を採用する理由など)
    • 決算報告書(企業の経営状況を示すため)

ステップ2:在留資格変更許可申請書の作成

次に、「在留資格変更許可申請書」を入手(入管のウェブサイトからダウンロードできます)し、必要事項を記入します。ここでは以下の点に気を付けてください。

  • 氏名や生年月日のスペルミス、記入漏れがないか
  • 現在の在留資格(留学)や在留カード情報を正確に入力
  • 就職先の正式名称、所在地、職種、業務内容の表記に誤りがないか

ポイント

とくに「業務内容」の欄は入管の審査で重要視されます。自分の学んだ専門や知識をどう活かせるのかを企業と相談のうえで正確に書きましょう。

ステップ3:入管への申請・審査

書類がすべて揃ったら、居住地を管轄する地方出入国在留管理局(以下、入管)の窓口に申請します。通常は本人が直接提出するか、行政書士などの専門家が代理申請を行います。

  • 提出後は受付票を受け取る
    • 受付票には受付番号が書いてあるので大切に保管
  • 審査期間は1〜3カ月が一般的
    • 追加書類が求められる場合や、混雑期にはもっと時間がかかることもある
  • 審査結果の通知
    • 郵便はがきまたは電話、メールで連絡がくるケースも

ステップ4:許可後の手続き

審査に通ると**「在留資格変更許可通知書」を受け取ります。その後、入管で新しい在留カードの交付**をしてもらいましょう。

  • 手数料:在留資格変更許可が下りたタイミングで4,000円分の収入印紙を購入し、申請書に貼付
  • 許可が下りたら、即働けるわけではなく、実際には卒業時期や入社日のタイミングに合わせる必要があります。企業の人事担当者ともスケジュールを調整しておきましょう。

書類チェックリスト(留学生向け)

下記は、留学生が就労ビザ(技人国)へ切り替える際の基本的な書類一覧です。個別の状況によっては追加の書類が求められる場合もあるので、入管や専門家に確認を忘れずに。

区分必要書類作成/取得者
本人(留学生)– 在留カード
– パスポート
– 写真(3ヶ月以内に撮影、縦4cm×横3cm、背景無地)
– 卒業証明書 or 卒業見込み証明書(最終的には卒業証明書を求められる場合あり)
– 成績証明書
自分(大学・専門学校で発行)
企業– 雇用契約書(内定通知書)
– 会社の登記簿謄本
– 会社案内やパンフレット
– 決算報告書
– 雇用理由書(外国人を採用する理由・仕事内容・給与条件などを明記)
就職先の人事担当
申請書類– 在留資格変更許可申請書(入管ウェブサイトからダウンロード)
– 企業と相談して、業務内容を正確に記載
– 申請書へのサイン
本人または企業(書類連携)
その他(必要に応じ)– アルバイト経験の証明(職務内容が近い場合に提出することも)
– 語学力を証明する資格証明書(英語力、その他言語など)
– インターンシップの証明書(関連業務に携わった場合)
ケースバイケース

不許可事例と回避策:留学生ならではの注意点

  1. 専攻と職務内容の不一致
    • :日本の大学で経営学を学んだが、まったく別分野(例:高度ITエンジニア)でのビザ申請
    • 回避策:IT系職種を希望するなら、大学でプログラミングや情報システム系科目を学んだ履修証明を提示するなど、関連性を証明する工夫が必要です。
  2. 卒業できず、在留資格変更のタイミングを逃す
    • :単位が足りなくて卒業延期になり、内定がパーになる
    • 回避策:卒業見込みの段階で単位取得や卒業要件を改めて確認し、余裕を持って手続きに臨む。
  3. 企業の経営状況が不安定である
    • :売上が極端に低いスタートアップ企業、書類不備が多い企業など
    • 回避策採用理由書や事業計画書をしっかり用意してもらう。会社のビジネスモデルや雇用計画をわかりやすく説明できるかがポイント。
  4. 書類の誤記入や提出モレ
    • :在留カードの有効期限を間違えて記入、企業名のスペルミス
    • 回避策:提出前に企業担当者や専門家とダブルチェックし、ミスを減らす。

もし不許可になってしまった場合でも、「何が原因なのか」を把握し改善すれば再申請は可能です。ただし、時間も労力もかかるので、できる限り一度で通すのがベストです。

申請にかかる費用や期間の目安

手数料

  • 在留資格変更許可:4,000円(許可時に収入印紙を貼付)
  • 留学生ビザから就労ビザへ変更する場合は、一律4,000円だけでOKです。
    (※専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します)

審査期間

一般的には1〜3カ月程度。ただし、地域によってかなり差があります。関東圏ではかなり時間がかかるケースも。

  • 申請が集中する卒業シーズン(2〜4月)
  • 追加書類を出すよう指示された場合
  • 会社の審査に時間がかかるケース(新設企業など)

就職先の入社日が決まっているなら、どんなに遅くとも卒業前の1〜2カ月前には申請を目指しましょう。

留学生が“技人国”を取得するメリット

  • 最大5年までの在留期間が得られる(通常、最初は1年または3年で、更新しながら働くケースが多い)
  • 転職や昇進も可能(職務内容が同じ分野であれば)
  • 日本の年金や健康保険、住宅ローン(長期滞在の場合)など生活基盤を整えやすい
  • 将来的に永住申請を考える場合にも、日本での就労実績が積める

まとめ:早めの準備と正確な書類がカギ

留学生として日本に来て、勉強にアルバイトにと忙しく過ごす中で「就職」の準備を進めるのは大変かもしれません。ですが、学歴要件を満たせる留学生こそ、就労ビザを取得しやすいという利点があります。

  • 卒業見込みの段階で内定を確定させ、書類準備をスタート
  • 専攻と職種の関連性を明確に説明する
  • 企業側にも書類準備への協力をきちんと依頼する
  • 余裕を持って申請することで、卒業後の空白期間を作らずに働き始められる

もし「書類作成や入管への申請方法がよく分からない」「不安が大きい」という方は、留学経験者が多い大学のキャリアセンターや、入管業務を専門としている行政書士事務所に相談してみるのもおすすめです。専門家ならではのノウハウで書類の不備を未然に防ぎ、スムーズな許可取得をサポートしてくれます。

新卒としてのスタートを日本で切りたい、せっかく日本の大学や専門学校で学んだから活かしたい―そんな留学生の夢を実現するために、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は大きな味方になるはずです。焦らず準備を進めれば、必ず道は開けます。皆さんが日本で思い描くキャリアをスタートできるよう、心から応援しています!

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料金について

案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)77,000円
在留資格更新(一律)55,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)77,000円
特定技能VISA(更新)60,500円
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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