国際結婚

「永住者の配偶者等」在留資格徹底解説:国際結婚後の申請手続きと特徴

mahora

国際結婚をした外国人に与えられる特別な在留資格、それが「永住者の配偶者等」です。今回は、申請手続きやこのビザの特徴、メリットなど、知っておくべき重要ポイントを分かりやすく解説します。

「永住者の配偶者等」在留ビザの基礎知識

「永住者の配偶者等」在留ビザは、国際結婚を経て、日本での長期滞在を望む外国人にとって重要な選択肢の一つです。この資格の基本的な特徴を理解することで、申請の準備がスムーズになります。

定義と対象者:誰が取得できる?

「永住者の配偶者等」在留資格は、主に以下の人々が対象となります。

  • 永住者の配偶者(結婚している外国人)
  • 特別永住者の配偶者(結婚している外国人)
  • 永住者または特別永住者の子として日本で生まれ、引き続き日本に在留している人

この資格は、永住者家族の安定した在留を目的としています。申請には、婚姻関係や親子関係の証明が必要です。例えば、結婚証明書や出生証明書などの公的書類が求められます。

ただし、単に結婚している届出があるだけでは足りません。実際に同居していることや、生活を共にしている実態が重視されます。

「永住者の配偶者等」ビザの特徴とメリット

「永住者の配偶者等」ビザには、日本人の配偶者等と同じように国際結婚後の生活を安定させる多くのメリットがあります。

なお、「日本人の配偶者等」については、下記記事をご参照ください。

日本人配偶者等に関する詳細はこちら
「日本人の配偶者等」在留資格完全ガイド:スムーズな申請手続きと取得
「日本人の配偶者等」在留資格完全ガイド:スムーズな申請手続きと取得

申請資格と条件の詳細

「永住者の配偶者等」の在留ビザを取得するには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。永住者と婚姻関係にある配偶者ビザの申請では、書類準備が重要なポイントです。

国際結婚の証明方法:永住者との婚姻関係を示す書類と手続き

永住者との婚姻関係の証明は、申請時にとても重要になってきます。以下の点に注意しましょう。

公的書類による証明・日本発行の書類:婚姻届受理証明書
・外国発行の書類:現地の結婚証明書(日本語訳付き)
実質的な婚姻関係
の証明
・同居の証明:住民票、賃貸契約書など
・日常生活の共有:家計の共同運営を示す銀行取引記録、公共料金の支払い記録など
・コミュニケーションの証拠:SNSのやり取り、通話記録など
質問書の提出・出入国在留管理局指定の質問書に、関係の経緯や生活状況をくわしく記入

良好な素行:ビザ申請時に求められる具体例とは?

“良好な素行”は抽象的な表現ですが、具体的には以下のような点が重視されます。

法令遵守・在留カードの常時携帯
・オーバーステイしていない
・資格外活動許可の範囲内での就労
納税義務の履行・税金および社会保険料の適切な納付
犯罪歴がないこと・重大な犯罪歴がないこと
・軽微な交通違反については、回数や内容によって判断される
社会的信用・安定した仕事や学校の継続
公的義務の履行・住所変更など、必要な届出をしている

これらの点について、具体的な証明書類や説明が求められる場合があります。

経済要件:審査で重視されるポイント

経済的な安定は、在留ビザ取得の重要な条件の一つです。以下の点が審査で重視されます。

安定した収入源・申請者本人または配偶者の在職証明書
・過去の給与明細や課税証明書など
十分な所得水準・目安として年収360~380万以上
預貯金残高・通帳のコピーなどで証明
納税状況・所得税、住民税などの納税証明書・滞納がないことの証明

特に必要とされる年収については地域や扶養する家族の人数によって変わる場合があります。

日本語能力:ビザ申請で求められるレベルとは?

「永住者の配偶者等」の在留資格では、日本語能力試験の合格が必須なわけではありませんが、日本語能力があれば審査に有利になります。

ただし一番大切なことは、永住者である配偶者とのコミュニケーションが取れているかどうかです。母国語が同じであれば問題ないですが、もし違う場合はどの言語で普段はやり取りしているのかなど、コミュニケーションの方法が重視されます。

ビザ申請手続きのステップバイステップガイド

ビザ申請手続きを各ステップごとにを詳しく見ていきましょう。

必要書類のチェック

申請に必要な書類を漏れなく準備することが、スムーズな手続きの鍵となります。以下は主な必要書類のチェックリストです。

  • 在留資格変更許可申請書(申請者本人が署名)
  • 写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内に撮影したもの)
  • パスポート
  • 在留カード
  • 婚姻関係を証明する書類(婚姻届受理証明書や結婚証明書)
  • 永住者である配偶者の在留カードのコピー
  • 世帯全員の住民票
  • 申請人の身元保証書
  • 申請人または配偶者の収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細書など)
  • 納税証明書(所得証明書)
  • 質問書(出入国在留管理局指定のもの)

それぞれの状況によって追加の書類が求められることがあります。最新の情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認するか、専門家に相談することをおすすめします。

申請書記入のコツと落とし穴

申請書の記入は慎重に行いましょう。

  • 訂正する場合は修正液を使用せず、二重線で消して訂正印を押す
  • 漢字とアルファベットの表記が一致していることを確認
  • 在留期間の開始日と終了日を正確に記入
  • 学歴や職歴は空白期間がないように記入

特に注意が必要な部分

  • 婚姻の経緯や交際期間詳細
  • 日本での滞在予定や活動内容の具体的な記述

在留資格認定証明書取得のプロセス

在留資格認定証明書の取得は、以下のステップで進みます。

  1. 必要書類の準備:必要書類のチェックを参照
  2. 申請書の提出:日本国内の地方出入国在留管理局へ
  3. 審査
  4. 結果通知
  5. 証明書の受け取り:在留資格認定証明書が発行される

通常3ヶ月程度かかりますが、それぞれの状況や、申請する住所によっても変わってきます。

申請手続きは複雑で、見落としがちな点も多くあります。不安な点がある場合は、ぜひCoco行政書士オフィスにご相談ください。お客様の状況に応じて、丁寧にサポートいたします。

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「永住者の配偶者等」ビザの在留期間

在留期間は、日本での生活設計に大きく影響します。

在留期間の種類と各期間の特徴

「永住者の配偶者等」の在留資格では、以下の在留期間が設定されています。

在留期間特徴
6ヶ月初回許可時や、婚姻関係や生活状況の確認が必要と判断された場合
1年初回許可時や、まだ日本での生活基盤が十分に確立されていない場合
3年婚姻関係が安定しており、一定の生活基盤が確認された場合
5年安定した婚姻関係と日本での生活基盤が認められた場合

結婚生活が長くなると、長期の在留期間も出やすくなります。

長期在留を目指す際の注意点

長期的な在留を実現するためには、以下のポイントに注意しましょう。

注意点詳細
婚姻関係の実態維持・同居を続け、日常生活を共にする
経済的安定性の証明・安定した職業に就き、十分な収入を得る
・遅れることなく、きちんと納税する
日本語能力の向上・日本語能力もあった方が安心
法令遵守の徹底・在留カードの更新や住所変更など、必要な手続きをきちんと行う
・犯罪や違法行為に関わらない

「永住者の配偶者等」ビザ申請に関するよくある質問(FAQ)

Q1: 申請中に現在の在留期限が切れてしまう場合はどうすればよいですか?

A: 留期間の満了日の3か月前から更新申請が可能です。更新申請をすることで、期限から2か月以内、かつ結果が出るまでは「特例期間」として日本に滞在できます。ただし、必ず在留期限内に申請することが重要です。

Q2: 申請が不許可になった場合、再申請はできますか?

A: 再申請は可能です。ただし、不許可の理由を確認し、それを解消してから再申請しなければ許可が出る可能性は低いです。

Q3:「永住者の配偶者等」の在留VISAがあれば、永住者と同じ権利がありますか?

A: 似ている部分もありますが、完全に同じではありません。例えば、在留期間の更新が必要な点や、一定期間の在留後でないと永住許可申請ができない点が異なります。

Q4: この在留VISAで起業することはできますか?

A: はい。「永住者の配偶者等」の在留VISAでは、就労に関する制限がないため、起業も認められています。ただし、会社設立などの一般的な手続きは必要です。

Q5: 「永住者の配偶者等」の子どもは、自動的に同じ在留資格を得られますか?

A: いいえ、自動的には得られません。子どもの状況に応じて適切な在留資格を申請する必要があります。

Q6: 子どもが日本で生まれた場合、どのような手続きが必要ですか?

A: 出生後14日以内に市区町村役場へ出生届を提出し、60日以内に出入国在留管理局で在留資格取得の申請を行う必要があります。

「永住者の配偶者等」として充実した日本生活を送るために

「永住者の配偶者等」の在留ビザを取ると、日本での生活がより自由になるでしょう。夫婦としての生活を安定させ、収入も増えていけばより安心です。

Coco行政書士オフィスでは、国際結婚する方たちを全力でサポートしています。疑問や不安な点がある場合は、いつでもお気軽にご相談ください。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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