国際結婚

配偶者ビザで仕事はできる?知っておきたい在留資格のポイント

mahora

外国人の配偶者として日本で暮らしていくうえで「日本で働きたい」「もっと自由に仕事がしたい」と思ってはいませんか?配偶者ビザで働くためのポイントをわかりやすく解説します。

配偶者ビザで働けるって本当?

配偶者VISAをお持ちの方は、日本で自由に働くことができます。就労に関する制限が少ないのが、配偶者ビザの大きな特徴です。

配偶者ビザで許される仕事の範囲

配偶者ビザでは、法律上特定の職業に就くための制限が設けられていないため、日本人と同じように様々な仕事に就くことができます。

「資格外活動許可」って必要なの?

配偶者ビザで就労する場合、「資格外活動許可」必要ありません。配偶者ビザ保有者は、日本国内でフルタイムの仕事を含め、自由に働くことが認められています。

このため、週に28時間の制限などもなく、ほかの特別な手続きや許可を取る必要もありません。

働く時に気をつけたい在留資格のルール

配偶者ビザで就労する際は、以下の点にご注意ください。

  • 風俗営業関連の仕事は禁止
  • 在留カードは常時携帯する
  • 在留期間の更新を忘れずに行う

就労に関する制限は少ないものの、在留資格に関する基本的なルールは守る必要があります。不明点や疑問がある場合は、ぜひCoco行政書士オフィスにご相談ください。

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配偶者ビザで働き方を変えるときの注意点

配偶者を持って日本に住む方が、転職やパートタイムなど仕事の勤務の仕方を変えることは可能です。配偶者ビザは、就労制限がないため、特に届出なども必要なく自由に仕事や勤務条件を変えることができるのです。

配偶者ビザでフルタイムの仕事をする際の注意点

フルタイムで働く場合でも、配偶者ビザのままで問題ありません。配偶者ビザは、就労に制限がないため、フルタイムの仕事に就いても、在留資格を変更する必要はありません。

副業したい!複数の仕事と在留資格の関係

複数の仕事に就くことも可能です。ただし、勤務先の規定で兼業や副業を禁止していることもあります。勤務先に副業がOKかどうか確認しましょう。

雇用形態を変える時、忘れずにやること

雇用形態を変更する際、在留資格に関する手続きは必要ありません。ただし、以下の点に注意しましょう。

  • 新しい職場に在留カードを提示する
  • 雇用契約書のコピーを保管しておく
  • 在留期間更新の際に新しい職場の情報を報告する

とくに収入が大きく下がった場合のみ注意が必要です。世帯の合計収入によっては、次回の更新時に問題になることがあります。配偶者ビザの更新には、安定した生活基盤が重視されるためです。

起業したい!配偶者ビザでできること

配偶者ビザをお持ちの方が起業を考えるケースもあります。

配偶者ビザのまま起業できる?

配偶者ビザのままでも起業することができます。配偶者ビザは就労に制限がないため、会社を設立したり、個人事業主として事業を始めたりすることができます。また、事業の種類にも特別な制限はありません。(ただし、風俗営業は除く)

「経営・管理」ビザに変更する必要はない

配偶者ビザで起業する場合、「経営・管理」ビザに変更する必要はありません。配偶者ビザのままで事業経営が可能です。また、「経営・管理」ビザの厳しい条件(資本金や従業員数など)を満たす必要もありません。事業規模を自由に設定できる点は大きなメリットです。

自営業を始める時の在留資格の手続き

配偶者ビザで自営業を始める際、在留資格に関する特別な手続きは不要です。ただし、以下の点に注意しましょう。

  • 事業開始に必要な許認可を取得する
  • 確定申告など、税務上の手続きを適切に行う
  • 事業内容が適法であることを確認する
  • 在留期間更新時に事業の状況を報告できるよう、記録を保管する

配偶者ビザがあれば、在留資格に関する手続きで悩むことなくチャレンジできます。ただし、各種手続きや法律の遵守は重要ですので、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

就労ビザへの切り替え:どんな時に必要?

配偶者ビザは就労に関して非常に自由度が高いですが、状況によっては就労ビザへの切り替えを検討する場合もあります。ここでは、そのような状況と手続きについて説明します。

配偶者ビザから就労ビザへ:必要なケース

配偶者ビザで自由に働けるため、通常、就労ビザへの切り替えは必要ありません。ただし、次のような場合に検討する必要が出てきます。

  • 離婚や配偶者との死別により、配偶者ビザが維持できなくなる場合
    • 離婚や配偶者との死別により、この資格を失う場合、就労ビザに切り替えることで、日本に引き続き滞在し働くことが可能です。
  • 両親を海外から呼びたい場合
    • 条件にあてはまるのであれば、高度専門職VISAへ変更することで、海外にいる両親を呼ぶことも可能になるケースがあります。
  • 将来的に永住権申請を考えている場合

代表的な就労ビザと変更手続きの流れ

就労ビザへの変更を検討する場合、主な選択肢は次の通りです。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 高度専門職

仕事の状況が変わったら?在留資格はどうなる?

配偶者ビザで日本滞在中に仕事の状況が変わった場合、在留資格にはどのような影響を与えるのでしょうか?

失業しちゃった!在留資格はどうなる?

配偶者ビザを持つ場合、仕事の状況が変わっても基本的に在留資格には影響しません。失業しても、配偶者ビザは引き続き有効であり、新しい仕事を探す時間があります。

ただし、長期間失業が続くと世帯収入に影響するため、次回の在留期間更新に問題が起こる可能性があります。生活の安定性を示すことが重要なので、できるだけ早く新しい仕事を見つけることをおすすめします。

転職する時の在留資格の手続き

配偶者ビザで転職する場合、特別な手続きは不要です。新しい会社に在留カードを提示するだけでOKです。また、雇用契約書のコピーは、次の在留期間更新時に必要となるため、しっかりと保管しておきましょう。

永住権を目指す人へ:仕事は関係ある?

配偶者ビザを持っている方の中には、将来的に永住権の取得を考えている方も多いでしょう。では、永住権を取得する場合、仕事への影響はあるのでしょうか?

働いていると永住権申請に有利?

永住権申請において、就労していることは直接的な要件ではありませんが、次の理由から有利になる可能性があります。

  • 経済的な安定性を示す
  • 日本社会への貢献や適応力をアピールできる
  • 日本語能力の証明につながる

ただし、配偶者ビザの場合、必ずしも本人が働いている必要はありません。あくまで世帯収入が重要視されます。

まとめ:配偶者ビザで安心して働くために

配偶者ビザを持つ人は、日本で自由に働くことができます。就労に制限がないため、フルタイムやパートタイム、さらには起業も可能です。

転職も自由ですが、収入の安定性が次回の在留期間更新に影響する場合があるため、安定した生活基盤を維持することが大切です。また、就労に資格外活動許可は不要で、事業や就業に関する一般的な手続きさえ行えば問題ありません。

ほかにもわからない点や不安なことがあれば、ぜひCoco行政書士オフィスにご相談ください。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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