転職でのビザ切り替え徹底解説:退職から次の就職先決定までのステップ
「今の会社を辞めたいけれど、次がまだ決まっていない……」「転職してもビザは大丈夫かな?」と不安を抱えている外国人の方は多いのではないでしょうか。日本で働く外国人としては、在留資格(ビザ)の問題が常につきまとうだけに、転職には慎重になりがちですよね。
特に「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国ビザ)で働いている場合、業務内容や職種の要件がしっかり満たされていないと、ビザ更新や転職時に不許可になるリスクも。そこで今回は、「転職を考え始めた段階から、次の就職先に入社してビザを切り替えるまで」の手順を、できるだけ分かりやすくまとめました。
- 退職するタイミングと在留期限の関係
- 転職先がまだ決まらない場合の対処法
- 手続きで必要になる書類やスケジュール感
- 行政書士に依頼すると何が変わるのか
これらをしっかり押さえておけば、転職時の不安を最小限に抑え、スムーズに新天地へ向かうことができるはずです。ぜひ参考にしてください。
なぜ転職でビザ切り替えが必要?
ビザと実際の業務内容の関連性
技人国ビザは、「専門知識を活かして日本で働く外国人」に対して認められる在留資格です。ITエンジニア、経理・財務、人事、海外営業、通訳・翻訳など、幅広いオフィスワークが対象になっていますが、裏を返せば「最初に申請した業務内容と大きく変わる仕事」は認められにくいという特徴があります。
- 退職時に問題となる例
- 前職ではITエンジニアとして在留資格を取得→転職先は通訳中心の業務
- 前職では国際業務(翻訳など)→転職先はまったく別の職種(例えば飲食店勤務など)
在留資格の条件と実際に行う業務が合わなくなると、ビザの更新・変更が許可されない可能性が高まります。そのため、転職先が見つかったときには、**「自分のビザが認める範囲の業務なのか」**をしっかり確認する必要があるのです。
退職したらビザが無効になるの?
技人国ビザは企業と結びついているイメージがあるかもしれませんが、厳密には「会社を辞めた瞬間にビザそのものが即無効」になるわけではありません。ただ、退職後の在留資格の扱いには注意が必要です。
- 退職後に行うべき届け出
- 会社を辞めたら「所属機関等に関する届出」を、出入国在留管理庁(以下、入管)に提出
- 届出自体はオンラインや郵送でも可能(14日以内が目安)
退職からずっと何もしないままだと、在留資格更新時などに「就労実態がない」と判断されるリスクがあります。特に在留期限が迫っている場合は、早め早めの行動が肝心です。
退職から転職先決定までの流れとスケジュール
ステップ1:退職前に転職活動を始める
「先に辞めてゆっくり転職先を探したい」という気持ちも分かりますが、ビザの観点からすると、退職前に次の就職先をある程度見極めておくほうが安全です。退職してしまうと“無職”の状態になり、在留資格の変更や更新で不利になることもあるからです。
- 理想的なスケジュール例
- 在職中に求人情報を収集・応募
- 面接(オンライン含む)を並行して進める
- 内定が固まってから、退職届けを出す
- 退職後、すぐに転職先での手続きを開始
もちろん事情によっては「今すぐ辞めないといけない」という場合もあるでしょう。そのときは、退職後の在留期限管理をしっかり行う必要があります。
ステップ2:退職の届け出&在留期限の確認
退職後、前の会社が入管に報告するわけではないので、自分で退職したことを届け出る必要があります。同時に、在留カードに記載されている在留期限を改めてチェックしましょう。
- 在留期限があと数カ月以上残っているなら、転職先が見つかりやすいかもしれません
- 期限が2週間後や1カ月後など極端に短いと、転職先の内定からビザ申請までが非常にタイトになります
- 場合によっては「特定活動ビザ(就職活動用)」への切り替えを検討することも
ステップ3:転職先が決まり次第、書類準備を開始
無事に転職先が決まったら、次は**「在留資格変更許可申請」または「在留資格更新許可申請」**を行います。転職タイミングや残りの在留期限によってどちらを選ぶかが変わります。
- 在留資格変更許可申請
- 前職と業務内容が大きく変わる、あるいは期限切れが迫っていない場合に利用
- 在留資格更新許可申請
- 在留期限が近い場合、転職先で同じカテゴリーの業務(技人国でカバーされる)なら更新申請
ここで大切なのが、**転職先企業が「外国人採用に慣れているかどうか」**という点。企業側も書類を用意する必要があるので、うまく協力してもらわないと手続きが進みません。
ステップ4:入管へ申請し、審査結果を待つ
書類が揃い次第、入管に提出します。通常は1~3カ月ほどかかりますが、書類に不備があればさらに延びる可能性があります。
- 審査結果の通知が来るまで、現在のビザが切れていても在留は可能(ただし更新・変更の申請中であることが前提)
- 不許可になった場合、再申請するか、他の在留資格への切り替えを検討する必要が出てきます
この間に企業側の都合で採用計画が変更される可能性もゼロではありません。もし内定が取り消しになったら、再び転職先探しからやり直し……というケースもあるため、コミュニケーションを密にとりましょう。
必要書類と転職先企業への依頼事項
転職時に用意しておきたい書類
- 在留資格変更許可申請書 または 在留期間更新許可申請書
- 入管のウェブサイトからダウンロード
- 本人情報や新しい勤務先情報などを正確に記入
- 雇用契約書
- 新しい職場での業務内容、給与、雇用期間などを明確化
- 会社概要・登記簿謄本・決算書類(転職先が用意)
- 企業の安定性や事業内容を示すため
- 赤字続きだと審査で不利になる場合もあり
- 卒業証明書・学位証明書
- 自分が技人国ビザの要件を満たしていることを示す(初回申請時に提出している場合が多い)
- 職務経歴書
- 転職先の業務と自身の経歴が合致している点をアピール
企業への依頼事項
- 雇用理由書:なぜこの外国人を採用するのか、どんな仕事を任せるのかを明確に
- 就業規則や給与規定の一部開示:入管が求める場合がある
- 追加書類の早期準備:入管から追加で書類提出を求められることもあるので、担当部署とこまめに連絡をとる
「うちの会社は外国人採用が初めて」という場合でも、行政書士など専門家の力を借りれば書類作成をサポートしてもらえます。企業側が積極的に動いてくれるかどうかは、転職成功の大きなポイントになるでしょう。
転職が決まらない場合はどうする?
特定活動ビザへの切り替え
もし退職してから次の転職先が決まらず、在留期限が迫ってしまった場合、**特定活動ビザ(就職活動用)**への切り替えが検討材料になります。
- 一般的な要件
- 日本の大学・大学院などを卒業している、または専門学校を修了している
- 就職活動を続ける意志がある
- 最長で6カ月(条件を満たせば延長も)
- この期間に次の就職先を探す
ただし、特定活動ビザの取得は必ずしも簡単ではなく、入管が「本当に就職活動しているのか?」を厳しくチェックします。面接予定や求人への応募実績など、きちんと証明できるようにしましょう。
一時帰国の検討
場合によっては、日本での滞在を一旦あきらめて母国へ帰国し、海外から改めて就職活動をするという選択肢もあります。
- 日本の在留資格が切れる前に帰国すれば、「不法滞在」扱いにはならない
- オンライン面接などを活用して、帰国中でも転職先を探すことは可能
- 再入国時には、在留資格認定証明書を取得してからビザを申請
日本での生活基盤がある方には大きな決断かもしれませんが、無理に不安定な状態で滞在するより、安全策をとったほうが結果的にうまくいく場合もあります。
行政書士に依頼するメリット
書類不備や審査落ちを防ぎやすい
転職時のビザ申請は、初回申請よりも複雑になるケースが多いです。「前職の業務とどうつながっているのか?」といった説明をしっかりする必要があるからです。
行政書士のサポートを受けると、
- 書類の作成・チェック
- 入管が審査で重視するポイントのアドバイス
- 不許可になった場合の再申請サポート
などが期待できます。
手続きに集中しなくていい
転職活動とビザ手続きが同時進行だと、スケジュール管理が大変ですよね。日本語の書類作成にも時間がかかるかもしれません。
行政書士に任せれば、面倒なやり取りを代行してもらえるので、あなたは安心して転職活動に集中できます。たとえ依頼費用がかかっても、スムーズに新しい職場へ行けるなら、結果的にコストパフォーマンスは良いかもしれません。
まとめ:退職後の在留資格管理を徹底して、安心して転職を
転職でビザを切り替える際は、**「退職から次の就職先決定まで」**が最も大事な局面です。何の計画もなく辞めてしまうと、在留期限が迫った状態で転職活動をすることになり、選択肢が非常に限られてしまいます。
- 退職前に転職先を探すか、少なくともめぼしい企業をチェック
- 退職後は速やかに入管へ届け出
- 在留期限を必ず確認し、必要に応じて特定活動ビザや一時帰国も検討
- 企業側の協力が得られない場合、行政書士への依頼も選択肢
日本に来て培った経験やネットワークを活かして、より良い職場へステップアップすることは、あなたのキャリアにとって大きなチャンスです。しっかりと手続きのポイントを押さえて、不安やリスクを最小限に転職活動を進めてください。
もし「うちの会社が協力的じゃないかも……」「書類準備に自信がない」という場合は、迷わず専門家に相談するのが一番の近道。転職が成功すれば、あなたのキャリアはもちろん、企業側にも新たな風を巻き起こせるはずです。今こそベストな準備をして、新しい一歩を踏み出しましょう。
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料金について
当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金
ご依頼内容 | 料金 |
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在留資格認定証明書/変更(一律) | 77,000円 |
在留資格更新(一律) | 60,500円 |
永住許可申請 | 110,000円 |
帰化許可申請 | 143,000円 |
特定技能VISA(新規・変更) | 99,000円 |
特定技能VISA(更新) | 82,500円 |
在留資格取得 | 27,500円 |
資格外活動/就労資格証明書 | 22,000円 |
再入国許可申請 | 22,000円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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