配偶者ビザ申請|審査基準と婚姻の実態証明を徹底解説
日本人や永住者と結婚した外国人が日本で暮らすための配偶者ビザ。「審査は厳しいの?」「何を見られるの?」と不安な方へ、審査で重視されるポイントをやさしく解説します。
結論から言うと、審査でいちばん重視されるのは「婚姻が本物かどうか(実態)」です。収入や日本語よりも、まず本当の夫婦生活があることを示せるかが鍵になります。
配偶者ビザとは?(2種類)
- 日本人の配偶者等:日本人の夫・妻、実子、特別養子(日本人の配偶者等の詳細)
- 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者など(永住者の配偶者等の詳細)
どちらも就労の制限がなく、職種を問わず働けます(身分にもとづく在留資格のため)。
審査の最重要ポイント|婚姻の実態
出入国在留管理庁は、偽装結婚でないか=本当の夫婦生活があるかを特に見ます。次のような点が確認されます。
- 出会いから結婚までの経緯
- 同居の有無と生活の実態
- 夫婦間の連絡の頻度・方法
- お互いの家族や友人との交流
- 将来の生活設計の一致
実態を示す効果的な証拠
- 写真:二人で写った日常や結婚式の写真
- 連絡の記録:LINE等のやり取り
- 公的書類:婚姻届受理証明書、戸籍謄本、住民票(同居)
- 生活の共有:共同口座や送金、公共料金の記録
証拠は時系列で整理し、説明を添えると効果的です。国際結婚では、言語・年齢差・宗教などの事情も丁寧に説明しましょう。
経済要件|安定した生計があるか
配偶者ビザに、法律上の年収基準はありません。世帯として安定した生活を営めることが示せれば大丈夫です(本人・配偶者どちらの収入も合わせて見られます)。扶養する家族が多い場合は、より安定した収入が求められます。収入が少なくても、配偶者の収入や資産などで補える場合もあります。
- 課税証明書・納税証明書
- (自営業なら)確定申告書の写し
- 預金通帳の写し
- (あれば)不動産などの資産の証明
日本語能力は必須?
配偶者ビザでは日本語能力は必須ではありません。それよりも夫婦がどの言語で意思疎通できているかが重視されます。日本語ができれば生活面で有利ですが、無くても不許可になるわけではありません。
素行と正直な申告
犯罪歴の有無、納税・社会保険の状況なども確認されます。過去に違反があっても隠さず、事情と改善を説明することが大切です。
最も避けるべきは虚偽の申告です。発覚すると不許可にとどまらず、退去強制や今後の入国拒否につながります。記憶に頼らず、書類に基づいて正確に申告しましょう。
まとめ|配偶者ビザは流山の在留資格専門行政書士へ
配偶者ビザは、婚姻の実態・安定した生計・正直な申告がそろえば取得できます。証拠の選び方や説明の仕方に悩んだら、専門家にご相談ください。
Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格専門の行政書士事務所です。デリケートな事情にも配慮して、説得力のある申請をサポートします(電話:070-9026-2006)。
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| ご依頼内容 | 料金 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書/変更(一律) | 88,000円~ |
| 在留資格更新(一律) | 55,000円~ |
| 永住許可申請 | 110,000円 |
| 帰化許可申請 | 143,000円 |
| 特定技能VISA(新規・変更) | 99,000円~ |
| 特定技能VISA(更新) | 60,500円~ |
| 在留資格取得 | 27,500円 |
| 資格外活動/就労資格証明書 | 22,000円 |
| 再入国許可申請 | 22,000円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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