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日本で起業する外国人必読!経営管理ビザ申請の要件と手順を解説

mahora

「日本で自分の会社をやりたい」「事業を立ち上げたい」。そう考えたとき、まず必要になるのが経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)です。簡単に言うと、日本で会社の社長や役員として働くためのビザです。

ここで大切なお知らせがあります。この経営管理ビザは、2025年(令和7年)10月16日から取得の条件が大きく変わりました。インターネットに残っている古い情報(「資本金500万円あればOK」など)のまま準備を進めると、資金や体制が足りずに不許可になることもあります。この記事では、改正後の正しい要件と申請の流れを、専門用語をかみ砕いてお話しします。

経営・管理ビザとは?どんな人のためのビザ?

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を経営したり、管理者として事業運営に携わったりするための在留資格です。

大きな特徴は活動の自由度の高さです。一般的な就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)は「この仕事しかできません」と業務が限定されますが、経営・管理ビザなら社長として幅広い業務に関われます。複数の事業を展開することも可能です。

【2025年10月改正】経営管理ビザの新しい取得要件

改正前は「資本金500万円以上」などどれか一つを満たせば申請できました。しかし2025年10月16日以降は、次の要件をすべて満たす必要があります。順番に見ていきましょう。

① 会社に用意するお金=合計3,000万円以上

会社の事業に使われる財産の総額(資本金や出資したお金の合計)が3,000万円以上必要です。以前は500万円だったので、最も大きく変わったポイントです。ここが最大のハードルになりやすい部分です。

② フルタイムで働く職員を1人以上雇う

社長であるご本人とは別に、フルタイムの常勤職員を最低1人雇う必要があります。しかもこの職員は、日本人、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」および特別永住者に限られます(就労ビザや留学の在留資格で働く方は、この人数には数えません)。

③ 経営者本人の学歴または経験

ご本人について、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 経営・管理などに関する分野で修士・博士または専門職学位を持っている
  • 事業の経営または管理を3年以上おこなった経験がある

④ 日本語の能力

ご本人か、雇う常勤職員のどちらか一方が、仕事で十分に日本語を使えるレベル(日本語能力試験〈JLPT〉N2以上などで証明できる水準)であれば大丈夫です。両方に求められるわけではないので、その点はご安心ください。

⑤ 事業計画書を専門家に確認してもらう

事業計画書について、税理士・公認会計士・中小企業診断士のいずれかの確認を受ける必要があります。

⑥ 事業所(オフィス)を用意する

事業をおこなうための独立した事業所が日本に必要です。自宅の一室だけ、バーチャルオフィスだけ、では認められないことが多い点に注意しましょう。

【すでに経営・管理ビザで在留中の方へ】いきなりすべてを揃える必要はありません。2028年(令和10年)10月16日までは、更新のときに新しい基準を満たしていなくても、経営状況などを踏まえて判断される経過措置があります。ただしそれ以降の更新では新基準が必要になるため、今のうちから少しずつ準備しておくと安心です(くわしくは経営・管理ビザの更新ガイドをご覧ください)。

審査で一番見られるのは「本当に続けられる事業か」

提出書類のなかでも特に重要なのが事業計画書です。審査では「この事業はきちんと続いていきそうか」という継続性が重視されます。次の点を、ご自身の言葉で具体的に説明できるように準備しましょう。

  • 何を売る事業で、他社とどう違うのか(独自性・強み)
  • お客さまは誰で、どれくらいの需要が見込めるのか
  • いくら売れて、いくら利益が残る見通しか
  • 用意した資金は、どこから来たお金なのか(出所の明確化)
  • どんな職員を雇い、どう運営していくのか

経営管理ビザの申請に必要な書類

申請する方の状況によって変わりますが、主な書類は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 会社の登記事項証明書(会社の“戸籍”にあたるもの)
  • 事業所の賃貸借契約書など、事業所があるとわかる資料
  • 事業計画書(専門家の確認を受けたもの)
  • 資本金や財産の裏づけとなる資料
  • 常勤職員の雇用を示す資料(雇用契約書など)
  • 日本語能力を証明する資料(JLPTの合格証など)
  • パスポートの写し

なお、海外から呼び寄せるときの「在留資格認定証明書交付申請」に手数料はかかりません。手数料が必要になるのは、日本国内で在留資格を「変更」したり「更新」したりして許可されるときです(2025年4月から、窓口6,000円・オンライン5,500円)。

外国語の書類には日本語訳を添えます。書類に抜けや誤りがあると審査が大きく遅れるため、提出前によく確認しましょう。

経営管理ビザの申請手順

海外にいる方を日本に呼び寄せる場合(在留資格認定証明書の交付申請)の流れは、次のとおりです。

  1. 必要書類を揃える
  2. 地方出入国在留管理局(かつての「入国管理局」のことです)に申請する
  3. 審査を待つ(数か月かかることもあります)
  4. 「在留資格認定証明書」が交付される
  5. 自国にある日本の大使館・領事館でビザ(査証)を申請する
  6. 日本へ入国する

便利になった点:在留資格認定証明書はメールで受け取れます。2023年3月17日から、証明書を電子メールで受領できるようになりました(オンライン申請時に「メール受領」を選ぶか、窓口申請時に電子交付を希望する申出書を出します)。紙の原本の郵送を待たずに手続きを進められます。

すでに日本に住んでいる方は、今の在留資格から「経営・管理」への在留資格変更許可申請ができる場合があります。

申請は誰ができる?オンライン申請について

正直にお伝えすると、経営・管理ビザは在留資格のなかでもかなり複雑です。事業の内容や会社の状況によって必要な書類が大きく変わり、その出来ばえで許可の可否が決まります。そのため、取次資格を持つ行政書士に依頼される方が多い在留資格です。

この申請はオンラインでも可能ですが、海外からはアクセスできません。そのため、申請人ご本人が海外にいる場合、本人が直接オンライン申請することはできません。この場合は、日本国内にいる会社の職員や、届出済みの行政書士(申請取次者)が、国内からオンラインで申請します。

会社設立や資本金の準備については、外国人による日本での会社設立|資本金の基礎知識もあわせてご覧ください。

まとめ|改正後の準備は流山の在留資格専門行政書士へ

2025年の改正で、経営管理ビザの要件は以前より高くなりました。財産総額3,000万円・常勤職員・日本語・専門家確認など、準備すべき項目は増えています。それでも、やるべきことを一つずつ整理すれば、決して難しくありません。

Coco行政書士オフィスは、千葉県流山市の在留資格を専門とする行政書士事務所です。「何から手をつければよいか分からない」という段階からで大丈夫。最新の要件に沿って、事業計画書の作成から申請まで一緒に進めます。まずはお気軽に、LINEやお問い合わせフォームからご相談ください(電話:070-9026-2006)。

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案件により見積りが変わる場合がございます。まずはご相談くださいませ。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請

ご依頼内容料金
在留資格認定証明書/変更(一律)88,000円~
在留資格更新(一律)55,000円~
永住許可申請110,000円
帰化許可申請143,000円
特定技能VISA(新規・変更)99,000円~
特定技能VISA(更新)60,500円~
在留資格取得27,500円
資格外活動/就労資格証明書22,000円
再入国許可申請22,000円
(税込価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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