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国際結婚の子ども:国籍とビザの注意点を徹底解説

mahora

国際結婚をされた方や、永住者の方のお子さんの国籍や在留ビザについて悩んでいませんか?子どもの未来に関わる大切な問題だけに、不安や疑問も多いものです。

この記事では、国際家族の子どもの国籍と在留資格について、知っておくべきポイントを分かりやすく解説します。

国際家族の子ども:国籍と在留資格の基本

国際結婚をしたカップルや、外国籍の方が日本で子育てをする場合、お子さんの国籍や在留資格についてどうすればいいか不安になるもの。でも、基本を理解すれば意外とシンプルな仕組みになっています。

子どもの国籍はどうなる?簡単解説

子どもの国籍は、両親の国籍生まれた場所によって決まります。日本の場合、血統主義を採用しています。

子ども
どちらかが日本人日本国籍を取得可能
どちらも外国籍親の国籍を引き継ぐ

ただし、国によって規則が異なるので注意が必要です。例えば、アメリカは出生地主義。そのため、アメリカで生まれた子どもは自動的にアメリカ国籍を取得します。

在留資格って日本で生まれた子どもにも必要?

外国籍の子どもが日本に90日以上滞在(出産後を含む)する場合、ビザ(在留資格)が必要になります。ただし、日本で生まれた日本国籍の子どもや、特別永住者の子どもは例外です。

在留資格の種類や取得方法は、親の状況によって変わってきます。

親の在留資格子どもの在留資格
日本人の配偶者等日本人の配偶者等
永住者永住者の配偶者等
定住者定住者

子どもの在留資格は、将来の日本での生活や国籍取得、永住権に大きく影響します。だからこそ、慎重に選ばなければなりません。それぞれの詳細については、後述していますので、ご覧ください。

「日本人の配偶者等」の子どもの場合

日本人と外国人のカップルに生まれた子どもの場合、国籍や在留資格についてどうするかを具体的に考える必要が出てきます。

日本国籍を自動的に取得できるケース

日本人を親に持つ子どもは、生まれた場所に関わらず、自動的に日本国籍を取得できます。これは日本の「血統主義」という考え方に基づくもので、出生時に親のどちらかが日本国籍を有していることが要件です。

日本国籍を自動取得できるケース

  • 父親か母親のどちらかが日本国籍の場合
  • 日本で生まれたか外国で生まれたかは関係ない

ただし、注意点もあります。例えば、父親が日本人で母親が外国人の場合、出生前に父親が認知していないと、自動的には日本国籍を取得できません。このような場合は、出生後に認知し、法務大臣に届け出ることで、日本国籍を取得することができます。

なお、「日本人の配偶者等」に在留資格に関する詳細は、こちらをご覧ください。

あわせて読みたい
「日本人の配偶者等」在留資格完全ガイド:スムーズな申請手続きと取得
「日本人の配偶者等」在留資格完全ガイド:スムーズな申請手続きと取得

出生届の出し方:忘れずにやるべきこと

子どもが生まれたら、忘れずに出生届を出しましょう。日本国籍の取得自体は、親が日本国籍を有している場合、出生と同時に自動的に発生しますが、出生届を出さないと日本国内での法的な証明がされません。

出生届の提出期限

  • 日本国内で出生:14日以内
  • 国外で出生  :3ヶ月以内

必要書類

  • 出生届書
  • 出生証明書
  • 親の本人確認書類(パスポートなど)

外国で生まれた場合は、現地の日本大使館や総領事館に届け出ることもできます。また、各国の法律に従って現地でも出生登録を行う必要がある(二重国籍となる)ケースもあります。

もし日本国籍を取らない場合は?在留資格の選択肢

日本国籍を取得しないという選択をした場合、子どもにはビザ(在留資格)が必要になります。

  • 「日本人の配偶者等」:日本人を親に持つ子どもが取得できる在留資格
  • 「定住者」:日本での長期滞在を前提とした在留資格

どちらを選ぶかは、家族の状況や将来の計画によって変わってきます。例えば、「日本人の配偶者等」は日本人の親との関係性が重視されますが、「定住者」はより自由度が高い在留資格です。

子どもの将来に大きく影響する選択なので、慎重に検討することが大切です。家族の状況や将来の見通しに合わせて、どの在留資格が適切かをよく考えましょう。

「永住者の配偶者等」の子どもの場合

次は永住者の方とその配偶者の間に生まれた子どもの場合です。日本人の子どものケースとは変わってきます。

子どもの国籍はどう決まる?

「永住者の配偶者等」の子どもの国籍は、両親の国籍によって決まります。日本の永住者であっても、日本国籍を持っていないため、子どもが日本国籍を自動的に取得するわけではありません。

両親が異なる外国籍を持つ場合、子どもがどちらの国籍を取得するかは、それぞれの国の法律によって決まります。場合によっては、両方の国籍を持つこともあります。

なお、「永住者の配偶者等」に在留資格に関する詳細は、こちらをご覧ください。

「永住者の配偶者等」の在留資格についてはこちら
「永住者の配偶者等」在留資格徹底解説:国際結婚後の申請手続きと特徴
「永住者の配偶者等」在留資格徹底解説:国際結婚後の申請手続きと特徴

子どもの在留資格:選べる2つの道

永住者の配偶者等の子どもには、主に2つの在留資格の選択肢があります。

どちらの在留資格を選ぶのがベストかは、子どもの年齢や状況によって変わります。

子どもの年齢在留資格
未成年の子ども(15歳未満) 「永住者の配偶者等」
15歳以上20歳未満の子ども将来の計画に応じて選択
20歳以上の子ども「定住者」
※永住者の配偶者等VISAは取れない

どちらの在留資格を選ぶのがおススメかは永住申請者の「家族」の在留資格ガイド:知っておくべき変更点と手続き」にて詳細を解説していますので、ぜひご覧ください。

子どもの永住権取得:いつ、どうやって?

永住者の子どもは、一定の条件を満たせば比較的容易に永住権を取得できます。

子どもの永住権取得の主な条件

  • 一定期間日本に在留していること
  • 素行が善良であること(主に親の素行が判断基準)
  • 親に子どもを扶養できる経済力があること

申請のタイミングは、それぞれの家庭によって変わります。例えば、小さいうちに申請する場合もあれば、中学や高校の進学時を機に申請する場合もあります。

二重国籍について【「日本人の配偶者等」の子どもの場合】

国際結婚で生まれた子どもは、両親の国籍を受け継ぐことで二重国籍になることがあります。

日本の二重国籍ルール:知っておくべきこと

日本の国籍法では、原則として二重国籍を認めていません。しかし、生まれながらにして複数の国籍を持つ場合は、例外的に認められています。

日本の二重国籍に関する主なルール

  • 22歳までに国籍を選択する必要がある
    • 選択しなかった場合でも、即座に日本国籍を失うわけではない
    • 政府から「国籍選択の催告」を受けることがある
  • 国籍選択後の二重国籍の扱い
    • 日本国籍を選択する際、「外国籍を放棄する努力義務」が生じる

二重国籍のいいところ、気をつけるところ

二重国籍には、メリットとデメリットがあります。

国籍選択の話:期限と手続き

国籍選択について、日本の法律では以下のようになっています。

国籍選択の期限
20歳までに重国籍になった場合22歳までに選択
20歳以降に重国籍になった場合重国籍になってから2年以内に選択

国籍選択の手続き
外国籍を離脱する場合・外国大使館で手続きを行い、離脱証明書を取得
・法務局で日本国籍選択の届出を行う
日本国籍を離脱する場合・法務局で日本国籍離脱の届出を行う

国籍選択も在留資格同様、子どもの将来に大きく影響します。家族で十分に話し合い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

子どもの在留資格:大切な管理ポイント【共通】

お子さんが日本で安心して暮らし、夢を追いかけられるよう、在留資格をしっかり管理することはとても大切です。

在留カード:いつからいるの?更新は?

在留カードは、外国籍の子どもが日本で暮らすために必要なビザ(在留資格)を証明する身分証明書です。

留カードが必要になるタイミング
中長期在留者として新規入国する場合入国時に交付
日本で出生した外国籍の子ども出生後60日以内に申請
  • 16歳未満の場合、在留カードの有効期間は16歳の誕生日(または在留期間満了日のいずれか早い方)までです。
  • 16歳の誕生日前に在留期間の更新を行った場合でも、在留カードの有効期間は変わりません。
  • 16歳の誕生日に在留カードの更新が必要となります。

在留カードは常に最新の情報を反映している必要があります。引っ越しなどで記載事項に変更があった場合は、14日以内に届け出ることが義務付けられています。

在留期間の更新:うっかり忘れずに

在留期間の更新は、日本でのビザ(在留資格)を継続するために欠かせない手続きです。

在留期間更新申請のタイミング

  • 在留期間満了日の3ヶ月前から申請可能
  • 遅くとも満了日までに申請する必要あり

更新を忘れると、オーバーステイになってしまい、厳しい処分を受ける可能性があります。

子どもが大きくなったら:在留資格の変更について

子どもの成長に伴い、在留資格を変更する必要が出てくる場合があります。

例えば、「家族滞在」の在留資格で生活していた子どもが大学を卒業し、日本で就職する場合、「特定活動」「定住者」「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格への変更が必要になります。

子どもの在留資格の管理は、親の重要な責任の一つです。しかし在留資格の変更手続きは複雑で、準備に時間がかかることもあります。早めに情報を集め、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

Coco行政書士オフィスでも在留資格の変更に関する手続きをサポートしております。お気軽にお問い合わせください。

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みんなが知りたい!よくある質問(Q&A)

子どもの国籍や在留資格について

Q1: 子どもの在留期間は親と同じですか?

A: 必ずしも同じではありません。子ども独自の在留期間が設定されることがあります。

Q2: 子どもが成人したら、在留資格はどうなりますか?

A: 成人しても自動的に在留資格が変わることはありません。ただし、就職や進学などのライフステージの変化に合わせて、在留資格の変更が必要になる場合があります。

まとめ:子どもの未来のために、今できること [共通]

国際家族の子どもにとって、国籍や在留資格は将来の選択肢を大きく左右します。そのため、適切な時期に必要な手続きを行うことが重要です。

Coco行政書士オフィスでは、お子様の未来を見据えた最良の選択をするべく、適切なサポートを行っております。お気軽にご相談ください。

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料金について

当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
※2024年中にご依頼いただいた場合の特別割引価格です。

不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金

ご依頼内容現在の料金
在留資格認定証明書/変更(一律)55,000円
在留資格更新(一律)44,000円
永住許可申請88,000円
帰化許可申請126,500円
特定技能VISA(新規・変更)88,000円
特定技能VISA(更新)49,500円
在留資格取得19,800円
資格外活動/就労資格証明書11,000円
再入国許可申請16,500円
(税込み価格)
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額
転職離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。

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