【行政書士が解説】フリーランス新法とは?知っておくべき重要ポイントと実務対応
2024年11月から施行される「フリーランス新法」は、業務委託契約における重要な法律です。この法律の内容を正しく理解することで、発注者は法令違反のない適切な契約を結ぶことができ、フリーランスの方々は自身の権利を守りながら安心して業務に取り組めます。
本記事では、行政書士の視点から、契約実務に必要な重要ポイントと対応方法を分かりやすく解説します。
フリーランス新法とは?施行日や目的を解説
フリーランス新法は、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、個人事業主の保護を目的とした新しい法律です。
フリーランス新法が制定された背景と目的
近年、日本では働き方の多様化が進み、フリーランスとして働く人が増加しています。しかし、個人で仕事を請け負うフリーランスの方々は、発注企業との関係で様々な課題に直面してきました。
具体的には、以下のような問題が報告されています。
- 一方的な契約の打ち切り
- 報酬の支払遅延や一方的な減額
- 契約条件があいまいなままの発注
- パワーハラスメントなどの不適切な対応
このような状況を改善するため、2023年5月12日にフリーランス新法が公布されました。この法律には、大きく分けて2つの目的があります。
①取引の適正化 | ・契約条件の明確化を義務付け ・報酬支払いの適正化 ・一方的な契約変更の防止 |
②就業環境の整備 | ・育児・介護との両立支援 ・ハラスメント対策 ・契約解除時の事前予告制度 |
一般的な民法による保護だけでは十分ではなかったフリーランスの方々に、より具体的な保護を提供する画期的な法律といえます。
2024年11月施行で何が変わる?主な改正ポイント
2024年11月の施行により、業務委託契約の実務は大きく変わります。特に重要な変更点を、発注者側と受注者側それぞれの立場から解説します。
<発注者側の主な義務>
①契約条件の明示義務 | ・給付の内容や報酬額 ・支払期日と支払方法 ・業務の納期や場所 ※書面または電磁的方法での明示が必須 |
②報酬支払いルールの遵守 | ・給付受領から60日以内の支払い ・一方的な報酬減額の禁止 ・適切な支払期日の設定 |
③就業環境整備の義務 | ・ハラスメント防止体制の整備 ・育児・介護への配慮 ・契約解除時の30日前予告 |
<受注者(フリーランス)が得られる保護>
- 契約条件があいまいな取引の防止
- 報酬の支払期日が明確化
- 不当な契約解除からの保護
- 仕事と育児・介護の両立支援
これらの変更は、公正な取引環境の実現を目指すものです。ただし、法律の適用対象や具体的な対応方法については、個々の状況により異なる場合があります。不明点がある場合は、行政書士への相談をお勧めします。
フリーランス新法の対象者と適用範囲を詳しく解説
この法律が適用されるのは、一定の条件を満たすフリーランスと発注事業者です。具体的な判断基準を説明します。
特定受託事業者(フリーランス)の定義と判断基準
フリーランス新法では、保護の対象となる事業者を「特定受託事業者」と呼びます。対象となるのは、個人事業主か一人会社のいずれかの形態で事業を行う方です。
<対象となる形態と条件>
- 個人の場合
- 従業員を使用していない個人事業主
- 副業・兼業としてフリーランス活動をする会社員も含む
- 法人の場合
- 代表者以外の役員がいない
- 従業員を使用していない
- いわゆる「一人会社」の形態
ここでいう「従業員を使用していない」とは
✓ 週20時間以上働く従業員がいない
✓ 31日以上の継続雇用がない
※家族従業員は「従業員」にカウントされません
▼対象外となるケース
- 従業員のいる個人事業主
- 複数の役員がいる法人
- 従業員のいる法人
判断に迷う場合は、契約前に行政書士に相談することをお勧めします。誤った判断は、せっかくの法的保護を受けられない、あるいは必要な義務を怠ってしまうリスクにつながります。
発注事業者側に求められる義務と対応
フリーランスへ業務を委託する発注事業者側には、様々な義務が課されます。特に注意が必要なのは、事業規模に関係なく、個人事業主でも法人でも発注者としての義務を負う点です。
<発注者の区分と義務の範囲>
- すべての発注事業者に課される義務
- 契約条件の書面等による明示
- 報復措置の禁止
- 契約内容の明確化
- 「特定業務委託事業者」に課される追加義務
※特定業務委託事業者=従業員がいる個人事業主、または従業員や複数役員がいる法人
- 60日以内の報酬支払い
- 不当な契約解除の禁止
- ハラスメント防止体制の整備
- 育児介護等への配慮
<実務での具体的な対応>
- 契約書や発注書の様式の見直し
- 支払規定の確認と修正
- 社内規定やマニュアルの整備
- 担当者への教育研修
法律の適用範囲や必要な対応は、事業形態や取引内容によって異なります。また、既存の契約書や社内規定の見直しも必要となるため、専門家のサポートを受けることで、確実な法令遵守体制を整えることができます。
実務で特に重要となる「明示義務」のポイント
契約条件の明示は、すべての発注者に義務付けられる重要な要件です。具体的な実務対応方法を解説します。
契約条件の明示で必要となる具体的項目
発注者は業務委託時に、以下の項目を必ず明示する必要があります。これは書面または電磁的方法での明示が必要で、口頭での説明だけでは不十分です。
<明示が必要な8項目>
これらの項目は、後のトラブル防止のために重要です。一つでも記載が漏れていると法令違反となる可能性があります。
明示方法の選択と書面交付の対応方法
法律で認められている明示方法には、大きく分けて「書面の交付」と「電磁的方法」の2つがあります。それぞれの特徴と注意点を解説します。
<書面交付の場合>
- 基本的な対応
- 契約書や発注書での明示
- 必要事項を漏れなく記載
- 両者の記名・押印(※必須ではない)
- 実務上の注意点
- 正本を2通作成し各1通を保管
- 内容の訂正時は両者の確認が必要
- 記載内容の一貫性を確保
<電磁的方法の場合>
- 認められる手段
- Eメール
- ビジネスチャットツール
- SNSのメッセージ機能
- PDFファイルの送付
※ただし受信者が確実に内容を確認できる方法であることが必要
- 実務上の注意点
- 受領確認が必要
- データの保存体制の整備
- 内容を事後に確認できる状態の維持
重要なポイントは、受注者から書面での交付を求められた場合は、電磁的方法で明示していた場合でも、書面での交付に応じる必要があるという点です。そのため、いつでも書面交付に対応できるよう、明示内容は適切に保管しておく必要があります。
行政書士に相談するメリットと支援内容
フリーランス新法は、実務上の対応に専門的な判断が必要となる場面が多く存在します。特に契約書の作成や見直しでは、法律の専門家によるチェックが重要です。
行政書士に相談することで得られる具体的なメリットは次の通りです。
- 取引形態に応じた適切な契約書の作成
- 法令に準拠した明示事項の確認
- 既存の契約書や社内規定の見直し
- 対象事業者の該当性判断
- 実務上の疑問点への回答
Coco行政書士事務所では、フリーランス新法に関する無料相談を受け付けています。契約書の作成や見直しなど、お気軽にご相談ください
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