ビザ更新で落とし穴にハマらない!在留期間延長手続きのポイントと注意点
日本で働いたり、勉強したり、家族と暮らしたりしている外国人のみなさんにとって、避けて通れないのが在留期間の更新手続き。「更新って何をすればいいの?」「いつまでに準備すればいい?」など、疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に気をつけたいのが期限切れ。うっかり忘れてしまうと「不法滞在」という重大な問題につながってしまいます。でも、ただ早めに申請すればOK…というわけでもないんです。
たとえば、「会社の調子が悪くて給料が下がってしまった」「税金の支払いが遅れてしまった」といった理由で、更新が認められないケースもあるんです。
そこで今回は、在留期間の更新を考えているみなさんが”陥りやすい落とし穴”をご紹介しながら、スムーズに手続きを進めるためのポイントをお伝えしていきます!
1. 期限切れを防ぐためのスケジュール管理
更新申請のタイミングはいつがベスト?
在留カードに書かれている期限日から、さかのぼって3ヶ月前になったら申請ができます。例えば、期限が「2025年4月30日」の場合、2025年2月1日から申請可能です。
「まだ先のことだから…」と後回しにしたくなる気持ちはわかります。でも、必要な書類を集めたり、会社に証明書を依頼したりするのに意外と時間がかかるものです。仕事や学校が忙しい時期と重なると、本当に大変!そのため、2〜3ヶ月前には準備を始めることをおすすめします。
延長し忘れは“不法滞在”にもつながる
在留期限を過ぎてしまうと、たとえ数日でも「不法滞在」とみなされる可能性があります。そうなると強制退去の対象になるだけでなく、今後のビザ取得や再入国に大きな影響が出ることも。
万が一、申請が間に合わなそうだと思ったら、専門家や入管に早めに相談し、在留期限までに何らかの対策を取りましょう。
審査結果待ちでも大丈夫!特例期間について
「申請はしたけど、在留期限までに結果が出ない…」と心配になる方もいるかもしれません。でも、大丈夫です!実は、こういった状況に対する救済措置が用意されています。
在留期間の満了日までに更新申請をしていれば、審査結果が出ていなくても、以下の期間のどちらか早い方まで、引き続き日本に在留することができます。
- 審査結果が出るまで
- もしくは、在留期間満了日から2ヶ月が経過する日まで
たとえば、在留期限が2024年4月30日で、4月中に更新申請をしたものの、5月になっても審査結果が出ない場合。この場合でも、6月30日までは法的に問題なく日本に滞在できるのです。
2. 更新審査で重要視される書類
「この外国人の方に、これからも日本で暮らしてもらって大丈夫かな?」 実は、入管の審査官はこんな視点で書類を確認しています。特に以下の書類は要注意です!
納税証明書は重要な審査ポイントです
会社員や留学生の方も、一定の収入(アルバイト代も含みます)があれば、住民税や所得税を納める義務があります。これらの納税状況は、在留期間更新の審査で必ず確認される重要項目の一つです。
特に日本での滞在が長くなるほど、「きちんとルールを守って暮らしているか」が重視されます。納税証明書を求められたときに「実は払っていなかった…」となると、かなりマイナスになってしまいます。
■ 会社員として働いている方へ
・会社が給料から天引きしている場合でも、住民税の支払い状況は自分でチェック!
・市区町村の窓口で確認できます
■ 自分で確定申告をしている方へ
・所得税の納付状況はしっかり記録を残しておきましょう
・領収書や書類は整理して保管を
在職証明書・雇用契約書で働き方をチェック
就労ビザをお持ちの方は要注意!入管は「今も同じ会社で働いているの?」「働き方は変わっていない?」というポイントをしっかりチェックします。
■ 特に確認されること
・在職証明書:今の会社でちゃんと働いているか
・雇用契約書:給料や仕事内容は申請時と同じか
・給料明細:実際の収入は安定しているか
「実は会社を辞めていた」「契約だけあるけど実際は働いていない」という場合、更新は難しくなってしまいます。
留学生の方は学業への取り組みが重要
留学生の方は、学校での頑張りが問われます。必要な書類は:
・在籍証明書:今も学校に通っているという証明
・成績証明書:きちんと勉強しているかの証明
「成績があまりよくない…」「出席率が低い…」という場合は要注意。留学生として認められた目的(=勉強)をしっかり果たしているか、というのが大切なポイントです。
よくある困った事例と対処法
「会社の業績が悪くて給料が下がってしまった…」 「法人名が変わった…」 「転職を考えている…」 こんな変化があったとき、どうすればいいのでしょうか?
3. 在籍企業の業績変動による影響
給料が下がった場合、どうする?
会社の業績が悪くなって給料が下がったり、雇用形態が変わったりすることは珍しくありません。でも、これは更新審査で重要なポイントになります。
■ 特に気をつけたい変更
・フルタイムからパートタイムへの変更
・月給から時給への変更
・基本給の大幅な減額
こういった変更があると「これからの生活は大丈夫?」と心配されてしまいます。でも、大切なのは説明できること。
例えば「会社の一時的な業績不振で、全社員の給料が下がっている」という場合は、会社からその説明を書面でもらいましょう。また「確かに給料は下がったけれど、他の手当が増えた」といった補足説明があれば、それも添えると良いでしょう。
転職や会社の合併があったときは?
転職で会社が変わる場合は要注意。でも、心配しすぎる必要はありません。
■ 同じような仕事内容なら
・基本的に更新は認められやすい
・新しい会社の情報をしっかり提出する
■ 全く違う仕事に変わる場合は
・在留資格の変更が必要かも
・早めに相談するのがベスト
会社の合併や吸収で法人名が変わっただけなら、その説明をしっかり行えばOKです。黙っていると「なぜ会社名が違うの?」と疑問を持たれてしまいます。
4. 更新時によくある不許可の理由
ここからは、更新が認められないケースをご紹介します。これを知っておくと、事前に対策ができますよ。
お金の問題で不許可になるケース
■ 税金や社会保険料の未納
・住民税の滞納
・健康保険料の未払い
・国民年金の未加入
これらは市区町村で簡単に確認できます。未納があれば、すぐに支払いましょう。
書類の虚偽が発覚したら…
「本当は会社を辞めているのに、在職していることにする」 「給料を実際より多く見せかける」 こういった虚偽の書類提出は絶対にNG!発覚すれば更新はほぼ確実に不許可です。
さらに、これからの在留にも大きな影響が出てしまいます。
仕事内容と在留資格が合っていない
就労ビザで認められている仕事と、実際の仕事が全然違う場合も要注意。例えば: ・技術系のビザなのに、全く違う仕事をしている ・実は働いていないのに、ビザだけ維持している 審査では会社への確認も行われるので、ごまかしは通用しません。
学生の方の注意点
留学ビザの方は特に以下の点に注意です。
・学校を退学や除籍になった
・長期間授業に出ていない
・アルバイトばかりしている
このような場合、在留目的(=勉強)が果たせていないと判断され、更新は難しくなります。特にアルバイトを週28時間以上している場合はほぼ不許可になります。
まとめ:早めの準備で安心の更新を
在留期間の更新は、みなさんの日本での生活を続けるための大切な手続きです。一見面倒に思えるかもしれませんが、コツコツと準備を進めれば、きっとスムーズに更新できるはずです。
特に心配なことがある方は、早めに以下の相談をおすすめします。
・給料のことは会社の担当者と相談
・手続きの仕方は行政書士さんに相談
・分からないことは入管の相談窓口へ
慌てずに、着実に準備を進めていけば大丈夫。このガイドを参考に、ぜひ余裕を持った更新手続きを心がけてくださいね。 みなさんが安心して日本での生活を続けられることを願っています!
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料金について
当事務所では明瞭で分かりやすい料金体系を採用しております。
不許可の場合⇒2回まで無料で再申請
3回目も不許可⇒着手金を全額返金
ご依頼内容 | 料金 |
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在留資格認定証明書/変更(一律) | 77,000円 |
在留資格更新(一律) | 60,500円 |
永住許可申請 | 110,000円 |
帰化許可申請 | 143,000円 |
特定技能VISA(新規・変更) | 99,000円 |
特定技能VISA(更新) | 82,500円 |
在留資格取得 | 27,500円 |
資格外活動/就労資格証明書 | 22,000円 |
再入国許可申請 | 22,000円 |
※永住や家族滞在など、在留資格によっては二人目以降は半額となります。
※転職や離婚&再婚後など大幅に変更のある更新については、変更と同じ料金となります。
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